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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成29年6月21日法律第67号〔第1条〕 平成29年7月11日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月21日
  • 施行日 平成29年07月11日

法務省

平成11年法律第136号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第六七号)(法務省)
 
一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係
1 法律の目的に、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」を加えることとした。(第一条関係)
2 財産上の不正な利益を得る目的で犯した死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等(本法による改正前の別表に掲げるものを除く。)の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産等を犯罪収益に加えることとした。(第二条第二項関係)
3 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰
(一) (1)又は(2)に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、若しくはテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、それぞれ(1)又は(2)に定める刑に処することとした。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除することとした。(第六条の二第一項及び第二項関係)
(1) 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期一〇年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
(2) 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上一〇年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
(二) (一)(1)又は(2)に掲げる罪のうち親告罪とされているものに係る(一)の罪について、親告罪とする旨明記することとした。(第六条の二第三項関係)
(三) (一)の罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査を行うに当たって、その適正の確保に十分に配慮しなければならない旨規定することとした。(第六条の二第四項関係)
4 証人等買収の処罰
(一) (1)又は(2)に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと等の報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処することとした。(第七条の二第一項関係)
(1) 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
(2) 別表第一に掲げる罪
(二) (一)(1)又は(2)に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合等において、(一)の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処することとした。(第七条の二第二項関係)
5 その他
犯罪収益の拡大に伴い、没収保全、追徴保全及び国際共助手続の対象となる犯罪を拡大するほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三条等関係)
 
二 条約による国外犯処罰関係
一の3の罪及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等に規定する罪の一部につき、刑法第四条の二の例に従うこととした。
 
三 刑法の一部改正関係
第一九八条(贈賄)の罪につき国民の国外犯を処罰することとした。(第三条関係)
 
四 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正関係
犯罪収益の拡大に伴い、捜査機関等への情報提供の対象となる犯罪を拡大するほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第一三条第一項関係)
 
五 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正関係
自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと等の報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処することとした。(第五五条関係)
 
六 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第一一条関係)
2 取調べの録音・録画等に関する制度の在り方及びGPS端末を用いた捜査を行うための制度の在り方についての検討について定めることとした。(附則第一二条関係)
3 この法律は、一部を除いて公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
 
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