税務ニュース2003年07月25日 「連結納税基本通達等に係る主な項目の趣旨説明について」公表 譲渡損益調整の「対価」は「譲渡時の価額」、差額は寄附金で損金不算入
7月24日、国税庁は「連結納税基本通達等に係る主な項目の趣旨説明について」を、国税庁ホームページ上で公表した。
これは、平成15年2月28日付で発遣された「連結納税基本通達」「法人税基本通達」「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」及び平成15年6月11日付で発遣された「連結納税基本通達等の一部改正について」の主な項目について、趣旨説明を行ったもの。
連結法人間取引では、時価との差額について寄附金(損金不算入)を設例で明示
法令解釈通達の趣旨説明ということで、確認のための留意的取扱いが明らかにされているが、連結法人間取引で譲渡損益調整資産の「無償譲渡」「低廉譲渡」「高額譲渡」が行われた場合には,譲渡時の価額と譲渡対価の額(無償の場合は0)との差額が、寄付金及び受贈益として認識され、寄附金については、連結法人間の寄附金に該当することからその全額が損金不算入となることを設例により、説明している。
連結法人間の譲渡損益調整資産の譲渡については、譲渡時の価額で取引を行わないと、課税上不利な取扱いを受けることになるので要注意だ。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1846/01.htm
これは、平成15年2月28日付で発遣された「連結納税基本通達」「法人税基本通達」「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」及び平成15年6月11日付で発遣された「連結納税基本通達等の一部改正について」の主な項目について、趣旨説明を行ったもの。
連結法人間取引では、時価との差額について寄附金(損金不算入)を設例で明示
法令解釈通達の趣旨説明ということで、確認のための留意的取扱いが明らかにされているが、連結法人間取引で譲渡損益調整資産の「無償譲渡」「低廉譲渡」「高額譲渡」が行われた場合には,譲渡時の価額と譲渡対価の額(無償の場合は0)との差額が、寄付金及び受贈益として認識され、寄附金については、連結法人間の寄附金に該当することからその全額が損金不算入となることを設例により、説明している。
連結法人間の譲渡損益調整資産の譲渡については、譲渡時の価額で取引を行わないと、課税上不利な取扱いを受けることになるので要注意だ。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1846/01.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.