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税務ニュース2003年07月25日 「連結納税基本通達等に係る主な項目の趣旨説明について」公表 譲渡損益調整の「対価」は「譲渡時の価額」、差額は寄附金で損金不算入

 7月24日、国税庁は「連結納税基本通達等に係る主な項目の趣旨説明について」を、国税庁ホームページ上で公表した。
 これは、平成15年2月28日付で発遣された「連結納税基本通達」「法人税基本通達」「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」及び平成15年6月11日付で発遣された「連結納税基本通達等の一部改正について」の主な項目について、趣旨説明を行ったもの。

連結法人間取引では、時価との差額について寄附金(損金不算入)を設例で明示
法令解釈通達の趣旨説明ということで、確認のための留意的取扱いが明らかにされているが、連結法人間取引で譲渡損益調整資産の「無償譲渡」「低廉譲渡」「高額譲渡」が行われた場合には,譲渡時の価額と譲渡対価の額(無償の場合は0)との差額が、寄付金及び受贈益として認識され、寄附金については、連結法人間の寄附金に該当することからその全額が損金不算入となることを設例により、説明している。
 連結法人間の譲渡損益調整資産の譲渡については、譲渡時の価額で取引を行わないと、課税上不利な取扱いを受けることになるので要注意だ。

詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1846/01.htm

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