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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正(平成28年6月3日法律第65号〔第1条〕 平成30年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年06月03日
  • 施行日 平成30年04月01日

厚生労働省

平成17年法律第123号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(法律第六五号)(厚生労働省)
 
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正関係
1 障害者が自らの望む地域生活を実現するための支援の充実
(一) 重度訪問介護を提供することができる場所として居宅に相当する場所を加えることとした。(第五条第三項関係)
(二) 就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、一定の期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関等との連絡調整等の便宜を供与する「就労定着支援」を創設することとした。(第五条第一五項関係)
(三) 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の援助を行う「自立生活援助」を創設することとした。(第五条第一六項関係)
(四) 六五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法の介護給付費等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同法の介護給付費等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもののうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるものに対して、高額障害福祉サービス等給付費を支給することとした。(第七六条の二第一項関係)
2 サービスの質の向上を図るための環境の整備
(一) 障害者等及び障害福祉サービス等を行う者その他の者に対して市町村又は都道府県が行う自立支援給付に関する質問について、都道府県知事が指定する法人に委託することを可能とすることとした。(第一一条の二関係)
(二) 介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費等の請求があったときに市町村が行う審査について、国民健康保険団体連合会に委託することを可能とすることとした。(第二九条第七項、第五一条の一四第七項及び第五一条の一七第六項関係)
(三) 補装具の借受けによることが適当である場合に、補装具の借受けに対しても補装具費を支給することとした。(第七六条第一項関係)
(四) 障害福祉サービス等の内容及び障害福祉サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、障害者等が適切かつ円滑に障害福祉サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当な情報について、都道府県知事は、事業者又は施設からの報告に基づき、その内容を公表しなければならないものとした。(第七六条の三関係)
 
二 児童福祉法の一部改正関係
1 障害児支援に対するニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実
(一) 重度の障害の状態にある障害児等であって、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難なものにつき、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等の便宜を供与する「居宅訪問型児童発達支援」を創設することとした。(第六条の二の二第五項関係)
(二) 保育所等訪問支援を利用することができる者として乳児院等に入所する障害児を加えることとした。(第六条の二の二第六項関係)
(三) 厚生労働大臣は、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定め、市町村及び都道府県は、当該指針に即して、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとし、当該計画は障害福祉計画と一体のものとして作成することができることとした。(第三三条の一九~第三三条の二五関係)
(四) 特定の障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定について、都道府県が定める区域における支援の量が(三)の都道府県の計画で定める必要な量に達しているとき等は、都道府県知事は、指定申請について指定をしないことができることとした。(第二一条の五の一五第二項及び第五項並びに第二四条の九第一項及び第二項関係)
(五) 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないこととした。(第五六条の六第二項関係)
2 サービスの質の向上を図るための環境の整備として、一の2の(一)、(二)及び(四)と同様の改正を行うこととした。
 
三 施行期日等
1 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、平成三〇年四月一日から施行することとした。
 
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