会社法ニュース2003年08月15日 約束手形の電子化は立法による手当てがない限り困難 金融庁のHP上で報告書が公表される
金融庁は15日、同庁のホームページにて「手形・小切手の電子化(ペーパーレス化)をめぐる法的研究」を公表した。これは、従来の約束手形の機能を維持したまま約束手形を電子化するシステムにつき構想した場合の法的問題につき、金融庁金融研究研修センター研究官・弁護士等がまとめたもの。金融庁としての公式見解ではない。
これによると、近年、債券や株式等の電子化・ペーパーレス化が進行しているものの、約束手形については何らかの立法による手当てがなされない限り、電子化は困難と結論付けている。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2003/20030815.pdf
これによると、近年、債券や株式等の電子化・ペーパーレス化が進行しているものの、約束手形については何らかの立法による手当てがなされない限り、電子化は困難と結論付けている。
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http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2003/20030815.pdf
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