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会社法ニュース2020年10月09日 政府、バーチャル総会ガイド作成検討(2020年10月12日号・№853) 会社法改正によるバーチャルオンリー実現にはハードル、“特例法”案も

  • 産業界や政府が来年の総会に向けオンライン活用促進の検討を開始。
  • 経団連は来年の総会(12月決算法人を含む)を念頭に、ハイブリッド型利用促進のための法的論点確認と、バーチャルオンリー型の実現検討を提言。バーチャルオンリー型については“特例法”等による選択的な開催案示すも、会社法の改正自体には高いハードル。

 今年の成長戦略フォローアップで「バーチャルオンリー型株主総会を含む株主総会プロセスにおける電子的手段の更なる活用の在り方」について年度内に一定の結論を得ることとされたことを受け、産業界、政府では既にバーチャル株主総会の活用に関する検討が始まっている。
 こうした中、経団連は来年の株主総会(12月決算法人の3月総会を含む)におけるオンラインの更なる活用を促すべく、バーチャル株主総会に関する提言を示している。まず、ハイブリッド型バーチャル株主総会(参加型・出席型)を企業がより実施しやすくなるよう、現在不明確な事項について「ガイド」などで政府見解を明らかにすべきとしている。具体的には、映像通信なしの音声通信のみによる開催や総会の録音・録画・転載の禁止の可否のほか、オンラインでの議決権行使が可能とされるハイブリッド出席型バーチャル株主総会については、法的安定性を担保するため、(1)通信障害が発生した場合、(2)第三者が株主になりすまして出席した場合、(3)オンライン出席を認めることに伴いリアル会場の縮小を行った場合、(4)オンライン出席株主の質問の取り上げ方に関して、会社の対応が合理的であれば問題は生じないことの確認を求めている。これを受け政府も何らかの見解を「ガイド」などにより示せるか検討に入る模様だ。
 また経団連は、現行会社法上は開催できないバーチャルオンリー型株主総会を、“特例法”等による対応により、来年6月の株主総会から選択的に開催可能とする案も提案している。来年の通常国会での審議で間に合うのかとの指摘もあるが、成長戦略フォローアップで「一定の結論」を得るとされただけに、様々なオプションが検討されることになろう。政府内にはバーチャルオンリー型を仮に会社法改正により実現するには他の関連する論点も含めて時間をかけて議論をする必要があるとの意見もあり、こちらについては現状ハードルが高そうだ。規制改革推進会議でも本件を取り上げるべきとの声もある。菅政権の下、デジタル化や規制改革が政策の中心課題になりつつある中、関係省庁の出方が注目される。

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