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税務ニュース2004年08月10日 相続時精算課税適用前に死亡した場合の届出書の提出先は? 国税庁・相続税法基本通達を一部改正

 国税庁は8月5日、相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(課資2―6、課審6―7、徴管5―11、平成16年6月10日付け)。相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成16年財務省令第28号)等の施行に伴う整備。
 それによると、贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に死亡した場合、相続時精算課税の適用を受けるために提出する相続時精算課税選択届出書の届出先を当該贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長とした他、提出期限を当該受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限としている。
 また、相続時精算課税選択届出書の添付書類となっている相続時精算課税選択届出書を提出する者の20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類は、当該提出する者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類とすることなどが明記されている。
 その他、昭和39年6月9日付直審(資)24ほか1課共同「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」(法令解釈通達)の14の(3)のハの(リ)中「150人」を「80人」に改める改正などが行われている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/2671/01.htm

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