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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正(平成29年1月25日政令第9号 平成29年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年01月25日
- 施行日 平成29年04月01日
厚生労働省
平成19年政令第318号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年01月25日
- 施行日 平成29年04月01日
厚生労働省
平成19年政令第318号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第九号)(厚生労働省)
1 所得の少ない被保険者に対して課する後期高齢者医療の保険料の算定に係る基準について、当該保険料に係る被保険者均等割額の一〇分の五を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を二七万円とし、当該保険料に係る被保険者均等割額の一〇分の二を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を四九万円とすることとした。(第一八条第四項関係)
2 被用者保険の被扶養者であった被保険者に対して賦課する後期高齢者医療の保険料の算定に係る基準について、資格取得後二年間に限らず当該保険料に係る被保険者均等割額の一〇分の五を減額する期間を、平成二九年度及び平成三〇年度に限定することとした。(附則第一一条の二関係)
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
4 この政令は、平成二九年四月一日から施行することとした。
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