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消費者安全法の一部改正(平成26年6月13日法律第71号〔第2条関係〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年10月7日(政令第358号)において平成28年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月13日
  • 施行日 平成28年04月01日

内閣府

平成21年法律第50号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三五八号)(消費者庁)

 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二六年法律第七一号)の一部の施行期日は、平成二八年四月一日とすることとした。


◇不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(法第七一号)(消費者庁)

一 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正関係
 1 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
  (一) 事業者は、自己の供給する商品等について、表示等により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととした。
  (二) 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、必要な指針を定めるとともに、指針を定めようとするときは、事業所管大臣等に協議し、消費者委員会の意見を聴かなければならないこととした。(第七条関係)
 2 指導及び助言
 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言ができることとした。(第八条関係)
 3 勧告及び公表
 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて講ずべき措置を講じていないと認めるときは、表示等の管理上必要な措置を講ずべき旨を勧告できることとするとともに、その勧告に従わないときは、その旨を公表できることとした。(第八条の二関係)
 4 適格消費者団体への情報提供
 消費生活協力団体等は、適格消費者団体に対し、情報を提供できることとするとともに、適格消費者団体は、当該情報を差止請求権の適切な行使以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととした。(第一〇条関係)
 5 権限の委任等
  (一) 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な表示等に対処する必要があること等の事情があるため、措置命令等を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、報告の徴収等の権限を事業所管大臣等に委任できることとした。
  (二) 消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができることとした。(第一二条関係)
 6 関係者相互の連携
 内閣総理大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長等は、必要な情報交換その他相互の密接な連携の確保に努めることとした。(第一五条関係)
 7 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 消費者安全法の一部改正関係
 1 消費生活相談等の事務の実施
 消費生活相談等の事務に従事する職員等の守秘義務、消費生活相談等の事務の委託その他地方公共団体における消費生活相談等の事務の実施について所要の規定を整備することとした。(第八条~第九条関係)
 2 消費生活センターの設置等
 消費生活相談員の職務及び要件、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等に係る条例の制定、指定消費生活相談員の指定その他消費生活センターについて所要の規定を整備することとした。(第一〇条~第一〇条の四関係)
 3 地方公共団体の長に対する情報の提供
 地方公共団体の長等は、他の地方公共団体の長からの求めに応じ、消費生活相談の事務の実施により得られた情報等を提供できることとした。(第一一条の二関係)
 4 消費者安全の確保のための協議会等
  (一) 国及び地方公共団体の機関は、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会を組織できることとするとともに、当該協議会の事務に従事する者等の守秘義務について所要の規定を整備することとした。(第一一条の三~第一一条の六関係)
  (二) 地方公共団体の長は、民間の個人等のうちから消費生活協力員等を委嘱することができることとするとともに、消費生活協力員等の守秘義務について所要の規定を整備することとした。(第一一条の七及び第一一条の八関係)
 5 登録試験機関
 内閣総理大臣による試験機関の登録制度を設けるとともに、登録の要件、登録試験機関に対する監督その他登録試験機関について所要の規定を整備することとした。(第一一条の九~第一一条の二六関係)
 6 消費者事故等の発生に関する情報の通知
 国及び国民生活センターは、地方公共団体に対し、消費者事故等の発生に関する情報の通知の円滑かつ確実な実施に関し、必要な援助を行うこととした。(第一二条関係)
 7 雑則
 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の実施のための財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととした。(第四六条関係)
 8 その他
 罰則等について所要の規定の整備を行うこととした。(第五三条、第五四条、第五六条及び第五七条関係)

三 独立行政法人国民生活センター法の一部改正関係
 独立行政法人国民生活センターの役員及び職員の守秘義務等に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第九条関係)

四 政府の措置
 政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずることとした。

五 附則
 1 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。
 2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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