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民事執行法の一部改正(令和元年5月17日法律第2号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年12月18日(政令第189号)において令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月17日
  • 施行日 令和2年04月01日

法務省

昭和54年法律第4号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一八九号)(法務省) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。 ◇民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(法律第二号)(法務省) 一 民事執行法の一部改正関係 1 債務者の財産状況の調査 (一) 財産開示手続 財産開示手続の申立てに必要とされる債務名義の種類を見直し、金銭債権についての強制執行の申立てに必要とされる債務名義であれば、いずれの種類の債務名義についても、財産開示手続の申立てをすることができることとするとともに、財産開示手続における手続違背に対する罰則を強化することとした。(第一九七条第一項並びに第二一三条第一項第五号及び第六号関係) (二) 第三者からの情報取得手続 執行裁判所が、金銭債権について執行力のある債務名義を有する者等の申立てにより、登記所、市町村等、金融機関等に対し、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報の提供を命ずる手続を新設することとし、この手続の管轄、申立ての要件、情報の提供の方法、事件の記録の閲覧等の制限、情報の目的外利用の制限等に関する規定を設けることとした。(第二〇四条~第二一一条及び第二一四条関係) 2 不動産競売における暴力団員の買受け防止 (一) 暴力団員等に該当しないこと等の陳述 不動産競売における買受けの申出は、買受けの申出をしようとする者が暴力団員等(暴力団員及び暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者)に該当しないこと等を陳述しなければ、することができないこととするとともに、虚偽の陳述をした者に対する罰則を設けることとした。(第六五条の二及び第二一三条第一項第三号関係) (二) 売却不許可事由等 不動産競売において、最高価買受申出人が暴力団員等に該当すること等を売却不許可事由とすることとし、執行裁判所が原則としてその判断のために必要な調査を都道府県警察に嘱託しなければならないこととした。(第六八条の四及び第七一条第五号関係) 3 子の引渡しの強制執行 (一) 子の引渡しの強制執行の方法及び要件 子の引渡しの直接的な強制執行は、執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法により行うこととし、この強制執行の申立ては、間接強制による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき等に該当するときでなければすることができないこととした。(第一七四条第一項及び第二項関係) (二) 執行官の権限等 執行官が債務者による子の監護を解くために必要な行為を行うためには、原則として債権者が執行場所に出頭することを要することとするとともに、執行官が債務者による子の監護を解くために必要な行為として行うことができる行為の内容に関する規定等を設けることとした。(第一七五条関係) (三) 執行裁判所及び執行官の責務 執行裁判所及び執行官が、子の引渡しの直接的な強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たっては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならないこととした。(第一七六条関係) 4 その他の規律 (一) 債権執行事件の終了に関する規定 金銭債権を差し押さえた差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった日から長期間が経過した場合には、執行裁判所が、一定の要件の下で、差押命令を取り消すことができることとした。(第一五五条第五項~第八項関係) (二) 差押禁止債権の範囲変更の手続に関する規定 裁判所書記官が、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、差押禁止債権の範囲変更の手続に関する事項を教示しなければならないこととするとともに、給与等の債権が差し押さえられた場合において、原則として、債務者が差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることができる期間を四週間に伸長することとした。(第一四五条第四項及び第一五五条第二項関係) 二 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正関係 国際的な子の返還の強制執行について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を、改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改め、執行裁判所、執行官及び返還実施者について、国内の子の引渡しの直接的な強制執行における執行裁判所及び執行官の責務の規定を準用することとした。(第一三六条、第一三八条第二項、第一四〇条第一項及び第一四一条第三項関係) 三 その他 この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、関係法律について規定の整備をすることとした。(附則第二条~第二〇条関係) 四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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