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建築士法の一部改正(平成26年6月27日法律第92号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年1月21日(政令第12号)において平成27年6月25日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年06月27日
- 施行日 平成27年06月25日
国土交通省
昭和25年法律第202号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成26年06月27日
- 施行日 平成27年06月25日
国土交通省
昭和25年法律第202号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一二号)(国土交通省)
建築士法の一部を改正する法律(平成二六年法律第九二号)の施行期日は、平成二七年六月二五日とすることとした。
◇建築士法の一部を改正する法律(法律第九二号)(国土交通省)
1 建築設備士の定義
建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者を「建築設備士」ということとした。(第二条第五項関係)
2 書換え交付の申請
建築士は、建築士免許証等に記載された事項等に変更があったときは、書換え交付を申請することができることとした。(第五条第三項及び第一〇条の二の二第四項関係)
3 報告、検査等
国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとした。(第一〇条の二第一項及び第二項関係)
4 建築設備士の意見の聴取
建築士は、延べ面積が二、〇〇〇平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととした。(第一八条第四項関係)
5 建築士免許証等の提示
建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、建築士免許証等を提示しなければならないこととした。(第一九条の二関係)
6 設計受託契約等の原則
設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととした。(第二二条の三の二関係)
7 延べ面積が三〇〇平方メートルを超える建築物に係る契約の内容
延べ面積が三〇〇平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、6の趣旨に従って、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととした。(第二二条の三の三第一項及び第三項関係)
8 適正な委託代金
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て定める報酬の基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければならないこととした。(第二二条の三の四関係)
9 建築士事務所の登録の申請
建築士事務所の登録事項に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を追加することとした。(第二三条の二関係)
10 建築士事務所の登録の拒否
都道府県知事が建築士事務所の登録を拒否しなければならない事由として、登録申請者が暴力団員に該当する場合等を追加することとした。(第二三条の四第一項関係)
11 建築士事務所の登録の変更の届出
建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名等について変更があったときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第二三条の五第二項関係)
12 建築士事務所の管理
(一) 管理建築士が、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括することとした。(第二四条第三項関係)
(1) 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
(2) 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
(3) 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
(4) 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
(二) 建築士事務所の開設者は、(一)の技術的事項に関する管理建築士の意見を尊重しなければならないこととした。(第二四条第五項関係)
13 再委託の制限
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三〇〇平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこととした。(第二四条の三第二項関係)
14 保険契約の締結等
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二四条の九関係)
15 施行期日等
(一) 建築士事務所の開設者は、施行日から起算して一年以内に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を、当該都道府県知事に届け出なければならないこととした。(附則第三条関係)
(二) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
建築士法の一部を改正する法律(平成二六年法律第九二号)の施行期日は、平成二七年六月二五日とすることとした。
◇建築士法の一部を改正する法律(法律第九二号)(国土交通省)
1 建築設備士の定義
建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者を「建築設備士」ということとした。(第二条第五項関係)
2 書換え交付の申請
建築士は、建築士免許証等に記載された事項等に変更があったときは、書換え交付を申請することができることとした。(第五条第三項及び第一〇条の二の二第四項関係)
3 報告、検査等
国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとした。(第一〇条の二第一項及び第二項関係)
4 建築設備士の意見の聴取
建築士は、延べ面積が二、〇〇〇平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととした。(第一八条第四項関係)
5 建築士免許証等の提示
建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、建築士免許証等を提示しなければならないこととした。(第一九条の二関係)
6 設計受託契約等の原則
設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととした。(第二二条の三の二関係)
7 延べ面積が三〇〇平方メートルを超える建築物に係る契約の内容
延べ面積が三〇〇平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、6の趣旨に従って、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととした。(第二二条の三の三第一項及び第三項関係)
8 適正な委託代金
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て定める報酬の基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければならないこととした。(第二二条の三の四関係)
9 建築士事務所の登録の申請
建築士事務所の登録事項に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を追加することとした。(第二三条の二関係)
10 建築士事務所の登録の拒否
都道府県知事が建築士事務所の登録を拒否しなければならない事由として、登録申請者が暴力団員に該当する場合等を追加することとした。(第二三条の四第一項関係)
11 建築士事務所の登録の変更の届出
建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名等について変更があったときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第二三条の五第二項関係)
12 建築士事務所の管理
(一) 管理建築士が、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括することとした。(第二四条第三項関係)
(1) 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
(2) 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
(3) 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
(4) 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
(二) 建築士事務所の開設者は、(一)の技術的事項に関する管理建築士の意見を尊重しなければならないこととした。(第二四条第五項関係)
13 再委託の制限
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三〇〇平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこととした。(第二四条の三第二項関係)
14 保険契約の締結等
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二四条の九関係)
15 施行期日等
(一) 建築士事務所の開設者は、施行日から起算して一年以内に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を、当該都道府県知事に届け出なければならないこととした。(附則第三条関係)
(二) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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