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所得税法施行令の一部改正(平成30年3月31日政令第131号〔第1条〕 令和2年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年03月31日
  • 施行日 令和2年10月01日

財務省

昭和40年政令第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一三一号)(財務省) 一 所得税法施行令の一部改正関係 1 恒久的施設の範囲について、次の見直しを行うこととした。(所得税法施行令第一条の二関係) (一) 恒久的施設とされる支店等の範囲を、支店等、天然資源を採取する場所その他事業を行う一定の場所に見直す。 (二) 恒久的施設とされる長期建設工事現場等について、二以上に分割して契約された場合における期間要件の判定方法等を定める。 (三) 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)が一定の活動を行う場所(当該活動を含む。)は、当該活動がその事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合には、一定の要件の下、恒久的施設とされる支店等及び長期建設工事現場等に含まれないものとする。 (四) 恒久的施設とされる代理人の範囲を、国内において非居住者等に代わって、その事業に関し、反復して一定の契約の締結等をする者(当該者の活動が当該非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合における当該者及び独立代理人(専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する者を除く。)を除く。)に見直す。 2 寡婦(寡夫)に該当するかどうかの判定におけるその者と生計を一にする子及び雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件を四八万円以下に引き上げることとした。(所得税法施行令第一一条、第一一条の二及び第二〇五条関係) 3 個人が氏名又は住所の変更に係る非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する際に提示しなければならない本人確認書類の範囲に、その者の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写し等を加えることとした。(所得税法施行令第四三条関係) 4 配当等とみなす金額について、対価の交付が省略されたと認められる組織再編成の範囲及び株主等が交付を受けたものとみなされる株式の価額の細目を定めることとした。(所得税法施行令第六一条関係) 5 無対価合併、無対価分割型分割又は特定無対価株式交換が行われた場合における株主等が有する株式等の取得価額の計算方法の細目等を定めることとした。(所得税法施行令第一一二条、第一一三条及び第一六七条の七関係) 6 給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出の範囲について、次の措置を講ずることとした。(所得税法施行令第一六七条の三~第一六七条の五関係) (一) 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行に通常要する支出を定める。 (二) 単身赴任者の帰宅旅費について、一月に四往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するとともに、帰宅のために通常要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金を加える。 7 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入について、課税仕入れが軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合等の課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額は、地方消費税を税率が一・七六パーセントの消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算することとした。(所得税法施行令第一八二条の二関係) 8 寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、申請等関係事務を市町村又は市町村の長その他の執行機関の名において処理する業務を主たる目的とする地方独立行政法人を加えることとした。(所得税法施行令第二一七条関係) 9 分配時調整外国税相当額控除について、所得税の額から控除する集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算等の細目を定めることとした。(所得税法施行令第二二〇条の二及び第二九二条の六の二関係) 10 不動産関連法人の株式等譲渡益課税について、不動産関連法人の判定時期を、その株式の譲渡の日から起算して三六五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時に見直すこととした。(所得税法施行令第二八一条関係) 11 信託財産に係る利子等の課税の特例について、次の措置を講ずることとした。(所得税法施行令第三〇〇条及び第三〇六条の二関係) (一) 集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する外国所得税の額の計算の細目を定める。 (二) 受託者取得目的証券投資信託の信託財産について納付した所得税(外国所得税を含む。)の額を控除することができる集団投資信託の収益の分配に係る所得税の範囲の細目を定める。 (三) 右記(一)の収益の分配の支払を受ける者がその支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収税額の計算の細目を定める。 (四) 集団投資信託を引き受けた法人は、当該集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に対して通知外国所得税の額その他の事項を通知しなければならない。 12 給与等の支払を受ける居住者は、新生命保険料等の金額の支払をした旨を証する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならないこととした。(所得税法施行令第三一九条の二関係) 13 その都度告知等を要しないこととする特例の対象となる個人が、氏名又は住所の変更に係る告知等をする場合には、その者の個人番号の告知等を要しないこととし、当該告知等の際の個人番号を証する書類の提示等に代えて、その者の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所が記載された住所等変更確認書類の提示をすることができることとした。(所得税法施行令第三三六条~第三三九条、第三四二条~第三四四条、第三四八条~第三五〇条、第三五〇条の三~第三五〇条の五及び第三五〇条の八~第三五〇条の一〇関係) 二 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成一八年政令第一二四号)の一部改正関係 給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、旧長期損害保険料の金額の支払をした旨を証する書類の提出又は提示に代えて、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(所得税法施行令の一部を改正する政令附則第一四条関係) 三 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二七年政令第一四一号)の一部改正関係 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過規定について、所要の規定の整備を行うこととした。(所得税法施行令の一部を改正する政令附則第九条関係) 四 この政令は、一部の規定を除き、平成三〇年四月一日から施行することとした。
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