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所得税法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第95号 令和元年7月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 令和元年07月01日

財務省

昭和40年政令第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第九五号)(財務省) 1 仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法について、期末仮想通貨の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法、その選定の手続及び変更の手続、仮想通貨の法定評価方法、その取得価額の細目を定めるほか、所要の整備を行うこととした。(第五条及び第一一九条の二~第一一九条の七関係) 2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置の対象となる障害者等の範囲に、中核市の長から療育手帳の交付を受けている者を加えることとした。(第三一条の二関係) 3 棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入について、対象となる棚卸資産に準ずる資産に、仮想通貨を加えることとした。(第八七条関係) 4 法人の株主等が合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式等以外の資産が交付されない合併等が行われた場合における、その法人の株主等が取得する株式等の取得価額の計算方法の細目を定めることとした。(第一一二条及び第一一三条関係) 5 株式交換等に係る譲渡所得等の特例の対象となる株式交換完全親法人との間にその株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある法人について、その保有する関係の細目を定めることとした。(第一六七条の七関係) 6 分配時調整外国税相当額控除について、所得税の額から控除する集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算方法の細目を定めることとした。(第二二〇条の二及び第二九二条の六の二関係) 7 外国税額控除の対象とならない外国所得税の額について、居住者に対する配当等の支払があったものとみなして課される一定の外国所得税の額を加えることとした。(第二二二条の二関係) 8 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得について、その内国法人の分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合の譲渡年における課税要件の整備を行うこととした。(第二八一条関係) 9 信託財産に係る利子等の課税の特例について、集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収税額から控除することとされているその集団投資信託の信託財産について納付した外国所得税の額及び集団投資信託の収益の分配の支払を受けた者が確定申告書に記載する源泉徴収税額から控除すべき外国所得税の額の計算方法の細目を定めることとした。(第三〇〇条及び第三〇六条の二関係) 10 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していない者に対し支払う公的年金等について、源泉徴収の際にその公的年金等の金額から控除する金額の計算方法の細目を定めることとした。(第三一九条の五及び第三一九条の六関係) 11 農業協同組合中央会を所得税法別表第一に掲げる法人とみなして適用する法令の細目を定めることとした。(所得税法施行令附則第一八条関係) 12 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
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