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戸籍法の一部改正(令和元年5月31日法律第17号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年3月18日(政令第47号)において令和2年5月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和2年05月01日
法務省
昭和22年法律第224号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和2年05月01日
法務省
昭和22年法律第224号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第四七号)(法務省)
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第一七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年五月一日とすることとした。
◇戸籍法の一部を改正する法律(法律第一七号)(法務省)
1 法務大臣による戸籍関係情報の作成及び提供等
(一) 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱い
(1) 法務大臣の使用に係る電子計算機と法務大臣が指定する市町村長(以下「指定市町村長」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により戸籍事務を取り扱うこととした。(第一一八条第一項関係)
(2) 磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、法務大臣が保存するものとした。(第一一九条の二関係)
(3) 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保すること等の必要な措置を講じなければならないものとした。(第一二一条関係)
(二)本籍地以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求
戸籍等が磁気ディスクをもって調製されているときは、第一〇条第一項に規定する者(戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属)の戸籍証明書等の交付の請求は、いずれの指定市町村長に対してもすることができるものとした。(第一二〇条の二第一項関係)
(三) 戸籍電子証明書等の請求等
第一〇条第一項に規定する者の戸籍証明書等の交付の請求は、戸籍電子証明書等についてもすることができるものとし、この請求があったときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するものとし、指定市町村長は、行政機関等から、戸籍電子証明書提供用識別符号等を示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、これに対応する戸籍電子証明書等を提供するものとした。(第一二〇条の三関係)
(四) 戸籍事務内における事務の効率化等
(1) 指定市町村長は、届書等を受理した場合には、届書等情報を作成して法務大臣に提供することとし、戸籍の記載をすべき指定市町村長がこれを利用できるものとした。(第一二〇条の四及び第一二〇条の五関係)
(2) 届書等情報について、その内容についての証明書等を請求することができるものとした。(第一二〇条の六第一項関係)
(3) 分籍届又は転籍届について、戸籍謄本の提出を要しないこととした。(第一二〇条の七及び第一二〇条の八関係)
(五) 戸籍関係情報作成のための戸籍又は除かれた戸籍の利用
法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の規定による提供の用に供する戸籍関係情報を作成するため、磁気ディスクをもって調製された戸籍等の副本に記録されている情報を利用することができることとした。(第一二一条の三関係)
2 戸籍の記載の正確性を担保するための措置
(一) 市町村長及び管轄法務局長等による任意調査権の明確化
市町村長又は管轄法務局長等は、必要があるときは、届出人等に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができることとした。(第三条第三項及び第二七条の三関係)
(二) 戸籍の訂正手続の見直し
(1) 戸籍の記載、届書の記載等から訂正の内容及び事由が明らかであるときは、市町村長は、届出人又は届出事件の本人に対してその旨を通知せずに、管轄法務局長等の許可を得て戸籍の訂正をすることができるものとした。(第二四条第一項ただし書及び第二項関係)
(2) 戸籍の訂正の内容が軽微で、かつ、身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、管轄法務局長等の許可を要しないものとした。(第二四条第三項関係)
3 その他
(一) 死亡届の届出資格者の拡大
任意後見受任者も、死亡の届出をすることができるものとした。(第八七条第二項関係)
(二) 罰則
電子情報処理組織の秘密の漏えい及び盗用をした者、戸籍事務に関して知り得た事項を不正目的で提供等をした者並びに偽りその他不正の手段により戸籍電子証明書等の提供及び届書等情報の証明書の交付等を受けた者について罰則を設けた。(第一三二条、第一三三条、第一三五条及び第一三六条関係)
4 この法律による戸籍法に関する規定の整備等に伴い、所要の経過措置を講ずることとした。(附則第二条~第四条関係)
5 関係法律について所要の整備を行い、番号利用法の一部を改正し、法務大臣が戸籍関係情報の提供に関する事務の処理に関して必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができるものとし、戸籍関係情報の作成のために法務大臣が保有する個人情報等に係る所要の保護措置を講ずるものとし、別表第二に掲げる所要の事務において戸籍関係情報の照会を可能とするものとした。(附則第五条~第一五条関係)
6 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行するものとし、前記1並びに前記2に関連する規定については、順次、公布の日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める日までに施行することとした。
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