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戸籍法の一部改正(令和元年5月31日法律第16号〔附則第15条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年12月13日(政令第182号)において令和元年12月16日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月31日
  • 施行日 令和元年12月16日

法務省

昭和22年法律第224号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一八二号)(内閣官房) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一六号)の施行期日は、令和元年一二月一六日とすることとした。 ◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(法律第一六号)(内閣官房) 一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正 1 情報システム整備計画等 政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システムの整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画を作成することとし、国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならないこととした。(第四条及び第五条関係) 2 手続等における情報通信技術の利用 申請等に係る手数料の納付について、情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができることとした。(第六条第五項関係) 3 添付書面等の省略 他の法令において申請等に際して添付することが規定されている政令で定める書面等について、行政機関等が、政令で定める措置により当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しないこととした。(第一一条関係) 4 情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正 情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策その他の情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずることとした。(第一二条関係) 5 民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等 ㈠ 手続等密接関連業務を行う民間事業者は、民間手続を情報通信技術を利用する方法により行うとともに、行政機関等との連携を確保するよう努めなければならないこととした。(第一四条関係) ㈡ 国は、民間取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずることとし、当該施策の実施状況を踏まえ、支障がないと認めるときは、民間手続が情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずることとした。(第一五条関係) 二 住民基本台帳法の一部改正 1 除票及び戸籍の附票の除票の保存 市町村長は、住民票若しくは戸籍の附票を消除したとき、又は住民票若しくは戸籍の附票を改製したときは、その消除した住民票若しくは戸籍の附票又は改製前の住民票若しくは戸籍の附票を保存するとともに、それらに記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一五条の二、第二一条及び第三六条の二関係) 2 戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票の記載事項として、出生の年月日、男女の別及び住民票コードを追加することとした。(第一七条関係) 3 附票本人確認情報の処理及び利用等 ㈠ 市町村長は、附票本人確認情報を都道府県知事に通知することとし、都道府県知事は、当該附票本人確認情報を保存するとともに、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知することとした。(第三〇条の四一~第三〇条の四三関係) ㈡ 機構は、国の機関等から国外転出者に係る事務の処理に関し求めがあったとき等は、附票本人確認情報を提供等することとした。(第三〇条の四四~第三〇条の四四の一二関係) 4 本人確認情報の提供を受けることができる事務の追加 酒税法第七条第一項の免許に関する事務であって総務省令で定めるもの等を、国の機関等が本人確認情報の提供を受けることができる事務とした。(別表第一~別表第五関係) 三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正 1 国外転出者の電子証明書に関する事項 ㈠ 国外転出者は、戸籍の附票を備える市町村の市町村長を経由して、機構に対し、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行を申請することができることとした。(第三条の二及び第二二条の二関係) ㈡ 機構は、国外転出届をしてから転出の予定年月日までの間に署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行を受けた者に係る住民票について、当該国外転出届をしたことによる消除があったときは、署名利用者異動等失効情報又は利用者証明利用者異動等失効情報を記録しないこととした。(第一二条及び第三一条関係) 2 特定利用者証明検証者に関する事項 ㈠ 利用者証明検証者は、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができることとした。(第三八条の二及び第三八条の三関係) ㈡ 機構及び㈠の認可を受けた者は、当該認可を受けた者であることを示す符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第四四条及び第五一条関係) 四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 1 個人番号の通知に関する事項 市町村長は、個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととした。(第七条関係) 2 国外転出者の個人番号カードに関する事項 ㈠ 市町村長は、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている国外転出者に対し、その者の申請により、個人番号カードを交付することとした。(第一七条第一項関係) ㈡ 個人番号カードの交付を受けている者は、国外に転出をした後の当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を受けるため、国外転出届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならないこととした。(第一七条第二項関係) 3 個人番号の利用範囲・情報連携の範囲の拡充等関係(別表第一及び別表第二関係) ㈠ 罹災証明書の交付に関する事務等において、個人番号を利用できることとした。 ㈡ 乳児及び幼児に対する健康診査等に関する事務等において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とすることとした。 ㈢ 健康保険に関する事務等において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の対象に年金生活者支援給付金関係情報等を追加することとした。 五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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