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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部改正(令和元年6月5日法律第25号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年10月4日(政令第119号)において令和2年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月05日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
平成13年法律第64号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月05日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
平成13年法律第64号
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◇フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一一九号)(環境省)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二五号)の施行期日を令和二年四月一日とすることとした。
◇フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第二五号)(環境省)
1 第一種特定製品の廃棄等に関する規制の見直し
(一) 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならないものとし、当該引渡義務違反について、罰則を設けることとした。(第四一条及び第一〇四条第二号関係)
(二) 特定解体工事元請業者は、第一種特定製品の設置の有無について確認を行い、当該確認の結果を特定解体工事発注者に対し書面を交付して説明しなければならないところ、当該特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者は、それぞれ当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を保存しなければならないこととした。(第四二条第一項及び第三項関係)
(三) 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しに関する書面の交付義務及び保存義務について、それらの違反に罰則を設けることとした。(第四三条、第四五条及び第一〇五条第二号~第四号関係)
(四) 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償又は無償による譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である場合に限る。)にフロン類の引渡しを行う場合等を除き、当該第一種特定製品引取等実施者に引取証明書の写しを交付しなければならないこととした。(第四五条の二第一項関係)
(五) 第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付するとともに、交付又は回付を受けた引取証明書の写しを保存しなければならないこととし、それらの違反に罰則を設けることとした。(第四五条の二第二項及び第三項並びに第一〇五条第五号及び第六号関係)
(六) 何人も、(一)により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は㈣若しくは㈤により引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が放出されるおそれがない場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならないこととし、その違反に罰則を設けることとした。(第四五条の二第四項及び第一〇四条第三号関係)
2 都道府県の監督権限の拡充
(一) 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が1㈣から㈥までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができるものとし、これらの者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四九条第五項及び第八項関係)
(二) 都道府県知事による報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者を、立入検査の対象にそれらの事務所又は事業所、第一種特定製品の引取り等を行う場所及び解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を加えることとした。(第九一条及び第九二条関係)
(三) 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができることとした。(第九三条第二項関係)
3 その他
都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会を組織することができることとした。(第九九条の二関係)
4 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二五号)の施行期日を令和二年四月一日とすることとした。
◇フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(法律第二五号)(環境省)
1 第一種特定製品の廃棄等に関する規制の見直し
(一) 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならないものとし、当該引渡義務違反について、罰則を設けることとした。(第四一条及び第一〇四条第二号関係)
(二) 特定解体工事元請業者は、第一種特定製品の設置の有無について確認を行い、当該確認の結果を特定解体工事発注者に対し書面を交付して説明しなければならないところ、当該特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者は、それぞれ当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を保存しなければならないこととした。(第四二条第一項及び第三項関係)
(三) 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しに関する書面の交付義務及び保存義務について、それらの違反に罰則を設けることとした。(第四三条、第四五条及び第一〇五条第二号~第四号関係)
(四) 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償又は無償による譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である場合に限る。)にフロン類の引渡しを行う場合等を除き、当該第一種特定製品引取等実施者に引取証明書の写しを交付しなければならないこととした。(第四五条の二第一項関係)
(五) 第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付するとともに、交付又は回付を受けた引取証明書の写しを保存しなければならないこととし、それらの違反に罰則を設けることとした。(第四五条の二第二項及び第三項並びに第一〇五条第五号及び第六号関係)
(六) 何人も、(一)により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は㈣若しくは㈤により引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が放出されるおそれがない場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならないこととし、その違反に罰則を設けることとした。(第四五条の二第四項及び第一〇四条第三号関係)
2 都道府県の監督権限の拡充
(一) 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が1㈣から㈥までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができるものとし、これらの者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四九条第五項及び第八項関係)
(二) 都道府県知事による報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者を、立入検査の対象にそれらの事務所又は事業所、第一種特定製品の引取り等を行う場所及び解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を加えることとした。(第九一条及び第九二条関係)
(三) 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができることとした。(第九三条第二項関係)
3 その他
都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会を組織することができることとした。(第九九条の二関係)
4 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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