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大気汚染防止法の一部改正(令和2年6月5日法律第39号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年10月7日(政令第303号)において令和4年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月05日
  • 施行日 令和4年04月01日

環境省

昭和43年法律第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三〇三号)(環境省)

 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和二年法律第三九号)の施行期日は、令和三年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和四年四月一日とすることとした。

◇大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第三九号)(環境省)

1 解体等工事に係る調査及び説明等
 ㈠ 解体等工事の元請業者(発注者から直接解体等工事を請け負った者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならないこととした。(第一八条の一五第一項関係)
 ㈡ 解体等工事の元請業者は、㈠の調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者に対する当該調査の結果等についての説明書面の写しを保存しなければならないこととした。(第一八条の一五第三項関係)
 ㈢ 解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、㈠の環境省令で定める方法により調査を行うとともに、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第一八条の一五第四項関係)
 ㈣ 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、㈠又は㈢の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第一八条の一五第六項関係)

2 特定粉じん排出等作業の実施の届出
 ㈠ 特定粉じん排出等作業の実施の届出は、特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施工者が行わなければならないこととした。(第一八条の一七第一項関係)
 ㈡ 特定粉じん排出等作業の方法が4の措置をそのそれぞれについて定める方法で行うものでないときは、その理由を届出事項に加えることとした。(第一八条の一七第一項第四号関係)

3 計画変更命令
 都道府県知事は、2の届出(2の㈡の事項を含むものに限る。)があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、4のただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から一四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、4の措置をそのそれぞれについて定める方法により行うことを命ずることとした。(第一八条の一八第一項関係)

4 特定建築材料の除去等の方法
 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が、当該届出対象特定工事において、2の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、行わなければならない措置及びその方法を定めることとした。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他当該措置をそのそれぞれについて定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでないこととした。(第一八条の一九関係)

5 作業基準の遵守義務等
 作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人を加えることとした。(第一八条の二〇及び第一八条の二一関係)

6 特定粉じん排出等作業の結果の報告等
 特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、当該特定工事の元請業者は、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに当該書面の写しを保存しなければならないこととし、また、当該特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第一八条の二三関係)

7 国及び地方公共団体の施策
 建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握等に関する施策の実施に係る国及び地方公共団体の責務を定めることとした。(第一八条の二四及び第一八条の二五関係)

8 報告及び検査の対象の追加
 環境大臣又は都道府県知事による報告徴収の対象に下請負人を、立入検査の対象に解体等工事の元請業者、自主施工者又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場を加えることとした。(第二六条第一項関係)

9 罰則
 1の㈣及び4の規定に違反した者に係る所要の罰則規定を置くこととした。(第三四条第三号及び第三五条第四号関係)

10 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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