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〈新設〉賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年6月19日法律第60号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年6月15日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月19日
  • 施行日 令和3年06月15日

国土交通省

令和2年法律第60号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一四二号)(国土交通省)

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六〇号)附則第一条に掲げる規定の施行期日は、令和三年六月一五日とすることとした。

◇賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(法律第六〇号)(国土交通省)

1 目的
 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃
貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 ㈠ 「賃貸住宅」とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。㈡⑴において同じ。)をいうこととした。ただし、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められる一定のものを除くこととした。(第二条第一項関係)
 ㈡ 「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいうこととした。(第二条第二項関係)
  ⑴ 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
  ⑵ 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(⑴に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
 ㈢ 「賃貸住宅管理業者」とは、登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者をいうこととした。(第二条第三項関係)
 ㈣ 「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する一定の者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいうこととした。(第二条第四項関係)
 ㈤ 「特定転貸事業者」とは、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいうこととした。(第二条第五項関係)

3 賃貸住宅管理業
 ㈠ 登録
 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないこと等とした。(第三条~第九条関係)
 ㈡ 業務
 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の一定の要件を備える者を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な一定の事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならないこととし、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。㈡において同じ。)を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる一定の者を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容等について、書面を交付して説明しなければならないこと等とした。(第一〇条~第二一条関係)
 ㈢ 監督
 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、業務改善命令、立入検査等を行うことができること等とした。(第二二条~第二七条関係)

4 特定賃貸借契約の適正化のための措置等
 ㈠ 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならないこと等とした。(第二八条及び第二九条関係)
 ㈡ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる一定の者を除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容等について、書面を交付して説明しなければならないこと等とした。(第三〇条~第三二条関係)
 ㈢ 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、特定転貸事業者等に対し、指示、立入検査等を行うことができること等とした。(第三三条~第三六条関係)

5 雑則
 適用の除外、権限の委任、国土交通省令への委任及び経過措置に関する規定を設けることとした。(第三七条~第四〇条関係)

6 附則
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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