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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部改正(令和2年3月30日政令第89号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月30日
  • 施行日 令和2年04月01日

文部科学省

平成22年政令第112号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八九号)(文部科学省)

1 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二二年法律第一八号。以下「法」という。)第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、算定基準額が三〇万四、二〇〇円以上である者とした。(第一条第二項関係)

2 法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が一五万四、五〇〇円未満である受給権者とし、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、次の区分に応じ、それぞれに定める額とした。
 ㈠ 支給対象高等学校等に在学する者(㈡及び㈢に掲げる者を除く。) 第三条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の三分の七に相当する額を加えた額(第四条第一項第一号関係)
 ㈡ 支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者 第三条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三に相当する額を加えた額(第四条第一項第二号関係)
 ㈢ 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者 第三条第一号に定める額に九、六五〇円を加えた額(第四条第一項第三号関係)

3 この政令は、令和二年四月一日から施行するものとした。
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