カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

地方財政法の一部改正(令和2年3月31日法律第6号〔第3条〕 令和2年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和2年04月01日

財務省

昭和23年法律第109号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第六号)(総務省)

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 地方交付税の総額の特例(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条及び第九条関係)
 令和二年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、令和二年度における法定加算額二、六八七億円及び交付税及び譲与税配付金特別会計における剰余金の活用等による加算額三、五〇〇億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額五、〇〇〇億円、同特別会計借入金利子支払額七七一億円、平成二〇年度分、平成二一年度分及び平成二八年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額のうち令和二年度分の地方交付税の総額から減額することとしている額二、三五四億八、四四〇万円を控除した額とすることとした。
 2 基準財政需要額の算定方法の改正(地方交付税法第一二条、第一三条、附則第五条の四、附則第六条及び別表関係)
  (一) 地域社会の維持・再生に必要となる取組に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として「地域社会再生事業費」を設けることとした。
  (二) 幼児教育・保育の無償化、児童虐待防止の充実、障害者の自立支援の充実、介護保険料の低所得者軽減強化、少子・高齢社会に対応した地域福祉施策等の充実に要する経費の財源を措置することとした。
  (三) 高等教育の無償化、特別支援教育の充実に要する経費の財源を措置することとした。
  (四) 森林環境譲与税を活用して実施する森林整備等に要する経費の財源を充実することとした。
  (五) 会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費の財源を措置することとした。
  (六) その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置することとした。
  (七) 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすることとした。
 3 基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第七条の四関係)
 令和二年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の一〇〇分の七五の額を加算する特例を設けることとした。
 4 特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第九条の二関係)
 令和二年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設けることとした。
 5 震災復興特別交付税に関する特例(地方交付税法附則第四条及び第一一条~第一五条関係)
  (一) 震災復興特別交付税に充てるため、令和二年度分の地方交付税の総額に三、四二三億四、九〇一万二、〇〇〇円を加算することとした。
  (二) その他震災復興特別交付税に関する所要の特例を設けることとした。

二 地方財政法の一部改正関係
 1 公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長することとした。(第三二条の二関係)
 2 令和二年度から令和四年度までの間に限り、臨時財政対策債を発行することができることとした。(第三三条の五の二関係)  3 令和二年度から令和六年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとした。(第三三条の五の一一関係)

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正関係
 交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置に関する規定を設けることとした。(第七条の二関係)

四 この法律は、令和二年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索