PICK UP! 法令改正情報
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道路交通法施行令の一部改正(令和2年11月13日政令第323号 令和2年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年11月13日
- 施行日 令和2年12月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年11月13日
- 施行日 令和2年12月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第三二三号)(警察庁)
1 初心運転者標識の表示義務を免除される者に係る規定の整備
準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者が普通自動車を運転する場合における初心運転者標識の表示義務を免除される者を定めることとした。(第二六条の四関係)
2 その他所要の規定を整備することとした。
3 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一二月一日)から施行することとした。
1 初心運転者標識の表示義務を免除される者に係る規定の整備
準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者が普通自動車を運転する場合における初心運転者標識の表示義務を免除される者を定めることとした。(第二六条の四関係)
2 その他所要の規定を整備することとした。
3 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一二月一日)から施行することとした。
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