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食品衛生法施行令の一部改正(令和元年10月9日政令第122号〔第1条〕 令和2年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月09日
- 施行日 令和2年06月01日
厚生労働省
昭和28年政令第229号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月09日
- 施行日 令和2年06月01日
厚生労働省
昭和28年政令第229号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第一二二号)(厚生労働省)
一 食品衛生法施行令の一部改正関係
1 器具及び容器包装のポジティブリストによる規制
食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号。以下「法」という。)第一八条第三項の政令で定める材質を合成樹脂とすることとした。(第一条関係)
2 HACCPによる衛生管理の制度化
法第五〇条の二第一項第二号の政令で定める営業者を次のとおりとすることとした。(第三四条の二関係)
㈠ 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
㈡ 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者であって厚生労働省令で定めるもの
㈢ 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
㈣ ㈠から㈢までに掲げる営業者のほか、施設の内外の清潔保持等一般的な衛生管理及びその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であって厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働省組織令の一部改正関係
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課及び食品監視安全課の所掌事務を変更することとした。(第五七条及び第五八条関係)
三 施行期日
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行することとした。
一 食品衛生法施行令の一部改正関係
1 器具及び容器包装のポジティブリストによる規制
食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号。以下「法」という。)第一八条第三項の政令で定める材質を合成樹脂とすることとした。(第一条関係)
2 HACCPによる衛生管理の制度化
法第五〇条の二第一項第二号の政令で定める営業者を次のとおりとすることとした。(第三四条の二関係)
㈠ 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
㈡ 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者であって厚生労働省令で定めるもの
㈢ 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
㈣ ㈠から㈢までに掲げる営業者のほか、施設の内外の清潔保持等一般的な衛生管理及びその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であって厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働省組織令の一部改正関係
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課及び食品監視安全課の所掌事務を変更することとした。(第五七条及び第五八条関係)
三 施行期日
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行することとした。
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