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都市再生特別措置法施行令の一部改正(令和2年11月27日政令第337号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年11月27日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
平成14年政令第190号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年11月27日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
平成14年政令第190号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令(政令第三三七号)(国土交通省)
一 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
1 区域内の建築等が公表の対象となる居住誘導区域外の区域は、急傾斜地崩壊危険区域とすることとした。(第三六条関係)
2 居住調整地域に係る開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準を定めることとした。(第三九条関係)
二 都市計画法施行令の一部改正関係
1 市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等及び急傾斜地崩壊危険区域とすることとした。(第二九条の七関係)
2 都市計画法第三四条第一一号及び第一二号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととした。(第二九条の九、第二九条の一〇及び第三六条第三号ハ関係)
㈠ 災害危険区域
㈡ 地すべり防止区域
㈢ 急傾斜地崩壊危険区域
㈣ 土砂災害警戒区域
㈤ 浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の事項を勘案して、洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
㈥ 第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域
三 施行期日
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
一 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
1 区域内の建築等が公表の対象となる居住誘導区域外の区域は、急傾斜地崩壊危険区域とすることとした。(第三六条関係)
2 居住調整地域に係る開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準を定めることとした。(第三九条関係)
二 都市計画法施行令の一部改正関係
1 市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等及び急傾斜地崩壊危険区域とすることとした。(第二九条の七関係)
2 都市計画法第三四条第一一号及び第一二号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととした。(第二九条の九、第二九条の一〇及び第三六条第三号ハ関係)
㈠ 災害危険区域
㈡ 地すべり防止区域
㈢ 急傾斜地崩壊危険区域
㈣ 土砂災害警戒区域
㈤ 浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の事項を勘案して、洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
㈥ 第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域
三 施行期日
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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