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医療法施行令の一部改正(令和2年11月26日政令第332号 令和3年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年11月26日
  • 施行日 令和3年03月01日

厚生労働省

昭和23年政令第326号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令(政令第三三二号)(厚生労働省)

一 医療法施行令の一部改正関係
 1 社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約について、医療法第四九条の四の規定により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に係る技術的読替えを整備することとした。(第五条の五の一一関係)
 2 社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合において、医療法第五四条の七の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えを整備することとした。(第五条の六関係)
 3 社会医療法人債を社債とみなして適用すべき法令の適用についての技術的読替えを整備することとした。(第五条の九関係)
 4 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 社会福祉法施行令の一部改正関係
 社会福祉法人の補償契約及び役員等のために締結される保険契約について、社会福祉法第四五条の二二の二の規定により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に係る技術的読替えを整備することとした。(第一三条の一二関係)

三 消費生活協同組合法施行令の一部改正関係
 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による消費生活協同組合法の改正に伴い、消費生活協同組合法施行令の所要の規定の整理を行うこととした。

四 施行期日
 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行することとした。
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