カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正(令和2年12月24日政令第380号〔第2条〕 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年12月24日
  • 施行日 令和3年04月01日

厚生労働省

平成10年政令第413号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三八〇号)(厚生労働省)

一 社会福祉法施行令の一部改正関係
 1 重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付に関する事項
 社会福祉法第一〇六条の八の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、2(㈡を除く。)により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとすることとした。(第二五条関係)

 2 重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法に関する事項
  ㈠ 社会福祉法第一〇六条の八第一号及び第二号に規定する重層的支援体制整備事業として行う同法第一〇六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用の額は、市町村の重層的支援体制整備事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)における同号に掲げる事業に要する費用の総額(㈢の⑵及び㈤の⑵において「実施年度第三号事業総事業費」という。)に、当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度の前々年度(以下「基準年度」という。)における同号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲
げる事業に要した費用の総額(㈢の⑵及び㈤の⑵において「基準年度第三号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定するものとすることとした。(第二六条第一項関係)
  ㈡ 社会福祉法第一〇六条の八第二号に掲げる額は、市町村の実施年度において交付される第三一条第二項の規定により読み替えられた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三第二項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の合算額に、当該市町村の実施年度における㈠により算定した額を当該市町村の実施年度における介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法第一一五条の四五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。㈧において同じ。)に要する費用の額で除して得た率を乗じて算定するものとすることとした。(第二六条第二項関係)
  ㈢ 社会福祉法第一〇六条の八第三号に規定する重層的支援体制整備事業として行う同法第一〇六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとすることとした。(第二六条第三項関係)
   ⑴ 市町村の実施年度における社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号に掲げる事業に要する費用の総額(㈣の⑵及び㈤の⑴において「実施年度第一号事業総事業費」という。)に、当該市町村の基準年度における同号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(㈣の⑵及び㈤の⑴において「基準年度第一号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
   ⑵ 市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における社会福祉法第一〇六条の四第二項第三号ロに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
  ㈣ 社会福祉法第一〇六条の八第四号に規定する重層的支援体制整備事業として行う同法第一〇六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とすることとした。(第二六条第四項関係)
   ⑴ 市町村の実施年度における社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用について、市町村における人口、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額
   ⑵ 市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
  ㈤ 社会福祉法第一〇六条の八第五号に規定する同条第一号、第三号及び第四号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとすることとした。(第二六条第五項関係)
   ⑴ 市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
    イ 社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号ロに掲げる事業
    ロ 社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号ハに掲げる事業
    ハ 社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)
   ⑵ 市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
    イ 社会福祉法第一〇六条の四第二項第三号ハに掲げる事業
    ロ 社会福祉法第一〇六条の四第二項第三号ニに掲げる事業
    ハ 社会福祉法第一〇六条の四第二項第三号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)
   ⑶ 次に掲げる額のうちいずれか低い額
    イ 市町村の実施年度における社会福祉法第一〇六条の四第二項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事業に要する費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額
    ロ 市町村の実施年度におけるイに規定する事業に現に要する費用の額
  ㈥ 市町村の基準年度から実施年度までの間に社会福祉法第一〇六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設又は同項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由が生じた場合における㈠から㈤まで(㈡を除く。)の適用について所要の規定の整備を行うこととした。(第二六条第六項関係)
  ㈦ ㈠、㈢の⑴及び⑵、㈣の⑵並びに㈤の⑴及び⑵に規定する率については、市町村の検証対象年度(当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度以後の年度であって、社会福祉法第一〇六条の四第二項各号に掲げる事業に要する費用の額を検証する年度として当該市町村が定める年度をいう。以下同じ。)における㈠から㈥まで(㈡を除く。)により算定した同条第二項第一号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)又は同項第三号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)に要する費用の額が当該市町村の検証対象年度におけるこれらの事業に要した費用の額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額と比較して著しく異なることとなる場合であって、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、厚生労働大臣が定める基準により補正するものとすることとした。(第二六条第七項関係)
  ㈧ ㈠から㈦までの適用については、社会福祉法第一〇六条の四第二項各号に掲げる事業若しくは介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用又はこれらの事業に要した費用の額又は総額は、これらの事業に要する費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額とすることとした。(第二六条第八項関係)

 3 重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付に関する事項
 社会福祉法第一〇六条の九の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、2の㈠、㈢及び㈥から㈧まで並びに4により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとすることとした。(第二七条関係)

 4 重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法に関する事項
 社会福祉法第一〇六条の九第三号に規定する同法第一〇六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、2の㈤から㈧までにより算定するものとすることとした。(第二八条関係)

 5 市町村の一般会計への繰入れに関する事項
 社会福祉法第一〇六条の一〇の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとすることとした。(第二九条関係)

二 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
 調整保険料率の算定方法について重層的支援体制整備事業の創設に伴う所要の改正を行うこととした。(第一七条関係)

三 施行期日
 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索