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所得税法の一部改正(平成30年3月31日法律第7号〔第1条〕 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第31号)の施行の日 ※令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年03月31日
  • 施行日 令和2年04月01日

財務省

昭和40年法律第33号

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◇所得税法等の一部を改正する法律(法律第七号)(財務省)

一 所得税法の一部改正関係
1 給与所得控除について、次の見直しを行うこととした。(所得税法第二八条及び別表第二~別表第五関係)
(一) 控除額を一律一〇万円引き下げる。
(二) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を八五〇万円に、その上限額を一九五万円に引き下げる。
(三) 右記(一)及び(二)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について所要の措置を講ずる。
2 公的年金等控除について、次の見直しを行うこととした。(所得税法第三五条関係)
(一) 控除額を一律一〇万円引き下げる。
(二) 公的年金等の収入金額が一、〇〇〇万円を超える場合の控除額については、一九五万五、〇〇〇円の上限を設ける。
(三) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が一、〇〇〇万円を超え二、〇〇〇万円以下である場合の控除額を右記(一)及び(二)の見直し後の控除額から一律一〇万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が二、〇〇〇万円を超える場合の控除額を右記?及び?の見直し後の控除額から一律二〇万円、それぞれ引き下げる。
3 基礎控除について、次の見直しを行うこととした。(所得税法第八六条、第一九〇条及び第一九五条の三関係)
(一) 控除額を一〇万円引き上げるとともに、その控除額を個人の合計所得金額に応じて次のとおりとする。なお、合計所得金額が二、五〇〇万円を超える個人については、基礎控除の適用はできないこととする。
(1) 合計所得金額が二、四〇〇万円以下である個人 四八万円
(2) 合計所得金額が二、四〇〇万円を超え二、四五〇万円以下である個人 三二万円
(3) 合計所得金額が二、四五〇万円を超え二、五〇〇万円以下である個人 一六万円
(二) 右記(一)の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。
4 扶養親族等の範囲について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第二条関係)
(一) 勤労学生の合計所得金額要件を七五万円以下(改正前六五万円以下)に引き上げる。
(二) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を四八万円以下(改正前三八万円以下)に引き上げる。
(三) 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を九五万円以下(改正前八五万円以下)に引き上げる。
5 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を四八万円超一三三万円以下(改正前三八万円超一二三万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ一〇万円引き上げることとした。(所得税法第八三条の二関係)
6 給与所得者の特定支出の控除の特例について、特定支出の範囲に、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等で通常要する支出を加えることとした。(所得税法第五七条の二関係)
7 非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定における控除額計算の基礎となる額を五万円(改正前六万円)に引き下げることとした。(所得税法第一六九条及び第二一三条関係)
8 恒久的施設の範囲について、租税条約において異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その租税条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)を恒久的施設とすることとした。(所得税法第二条関係)
9 返品調整引当金制度を廃止することとした。(旧所得税法第五三条関係)
10 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用対象に、農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用される農地の上に存する農作物の栽培に関する権利を加えることとした。(所得税法第五八条関係)
11 延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属の時期の特例について、対象となる資産の販売等をリース譲渡に限定することとした。(所得税法第六五条関係)
12 分配時調整外国税相当額控除制度の創設
(一) 居住者が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額(当該収益の分配に係る外国税の額で当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうちその支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)は、その年分の所得税の額から控除することとした。(所得税法第九三条関係)
(二) 恒久的施設を有する非居住者が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に係る所得税の額に相当する金額を限度に、その年分の所得税の額から控除することとした。(所得税法第一六五条の五の三関係)
13 給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、新生命保険料等の金額の支払をした旨を証する書類の提出又は提示に代えて、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。(所得税法第一九八条関係)
14 源泉徴収等を要しない公的年金等から除外される公的年金等の範囲から、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定による特例年金給付を除外することとした。(所得税法第二〇三条の六関係)
15 支払調書等の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を一〇〇以上(改正前一、〇〇〇以上)に引き下げることとした。(所得税法第二二八条の四関係)
16 地方税共同機構を公共法人等の範囲に加えることとした。(所得税法別表第一関係)

二 法人税法の一部改正関係
1 支配関係がある法人間の組織再編成の適格要件について、当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも、当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととした。(法人税法第二条関係)
2 対価が交付されない合併等が行われた場合の株式の譲渡損益の計算方法等について、明確化を行うこととした。(法人税法第二四条、第六一条の二、第六二条及び第六二条の八関係)
3 特定法人(次の法人をいう。)である内国法人は、納税申告書により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととした。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められるときは、税務署長の承認を受けて、納税申告書等により申告を行うことができることとした。(法人税法第三条、第七五条の三、第七五条の四、第八一条の二四の二及び第八一条の二四の三関係)
(一) 事業年度開始の時における資本金の額等が一億円を超える法人
(二) 保険業法に規定する相互会社
(三) 投資法人
(四) 特定目的会社
4 連結子法人の個別帰属額等の届出について、次の見直しを行うこととした。(法人税法第八一条の二五関係)
(一) 連結親法人が電子情報処理組織を使用する方法により申告を行った場合において、その申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び添付書類に記載すべきものとされている事項を電子情報処理組織を使用する方法等により提供したときは、連結子法人が個別帰属額等の届出及び添付書類を提出したものとみなす。
(二) 個別帰属額等に異動があった場合の届出等について、修正申告書の提出により異動があった場合に限る。
5 代表者等の自署押印制度を廃止することとした。(旧法人税法第一五一条及び第一六一条関係)
6 地方税共同機構を公共法人の範囲に加えることとした。(法人税法別表第一関係)
7 恒久的施設の範囲について、租税条約において異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、その租税条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)を恒久的施設とすることとした。(法人税法第二条関係)
8 資産の販売等に係る収益の認識等について、次の措置を講ずることとした。(法人税法第二二条の二、第六一条、第六一条の二、第六一条の一三、第六二条及び第六二条の五関係)
(一) 資産の販売等に係る収益の額は、原則として、目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを明確化する。
(二) 資産の販売等に係る収益の額につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って右記(一)の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、その経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを明確化する。
(三) 資産の販売等に係る収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることを明確化し、その額は、その資産の販売等につき貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
9 返品調整引当金制度を廃止することとした。(旧法人税法第五三条関係)
10 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、対象となる資産の販売等をリース譲渡に限定することとした。(法人税法第六三条関係)
11 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入制度の適用対象に、農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用される農地の上に存する農作物の栽培に関する権利を加えることとした。(法人税法第五〇条関係)
12 分配時調整外国税相当額控除制度の創設
(一) 内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額は、各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとした。(法人税法第六九条の二及び第八一条の一五の二関係)
(二) 恒久的施設を有する外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額は、各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除することとした。(法人税法第一四四条の二の二関係)
 13 分配時調整外国税相当額の損金不算入制度の創設
右記12の適用を受ける場合には、その支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る分配時調整外国税相当額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。(法人税法第四一条の二、第八一条の八の二及び第一四二条の六の二関係)

三 地方法人税法の一部改正関係
1 特定法人(次の法人をいう。)である内国法人は、納税申告書により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととした。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合に各事業年度の所得に対する法人税の申告について納税申告書等により申告することについて税務署長の承認を受けているときは、納税申告書等により申告を行うことができることとした。(地方法人税法第三条、第一九条の二及び第一九条の三関係)
(一) 課税事業年度開始の時における資本金の額等が一億円を超える法人
(二) 保険業法に規定する相互会社
(三) 投資法人
(四) 特定目的会社
2 代表者等の自署押印制度を廃止することとした。(旧地方法人税法第三〇条及び第三五条関係)
3 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の各課税事業年度の分配時調整外国税相当額のうち、当該課税事業年度の法人税の額から控除しきれなかった金額がある場合には、その金額を当該課税事業年度の地方法人税の額から控除することとした。(地方法人税法第一二条の二関係)

四 相続税法の一部改正関係
1 相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者が、国内に住所を有しないこととなった時前一五年以内において国内に住所を有していた期間の合計が一〇年を超える被相続人又は贈与者(当該期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、当該相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限る。)から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととした。ただし、当該贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後二年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおける当該国外財産に係る贈与税については、この限りでない。(相続税法第一条の三、第一条の四及び第二八条関係)
2 調書の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった調書の枚数を一〇〇以上(改正前一、〇〇〇以上)に引き下げることとした。(相続税法第五九条関係)
3 特定の一般社団法人等の理事が死亡した場合の相続税について、次の措置を講ずることとした。(相続税法第六六条の二関係)
(一) 一般社団法人等(公益社団法人その他の一定のものを除く。)の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等(次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定一般社団法人等が、その死亡した者(以下「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に一を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。
(1) 相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が二分の一を超えること。
(2) 相続開始前五年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。
(二) (一)により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。

五 消費税法の一部改正関係
1 特定法人(次の事業者をいう。)である事業者は、納税申告書等により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行わなければならないこととした。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められるときは、税務署長の承認を受けて、納税申告書等により申告を行うことができることとした。(消費税法第三条、第四六条の二及び第四六条の三関係)
(一) 事業年度開始の時における資本金の額等が一億円を超える法人(外国法人を除く。)
(二) 保険業法に規定する相互会社
(三) 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
(四) 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
(五) 国又は地方公共団体
2 地方税共同機構を消費税法別表第三法人に加えることとした。(消費税法別表第三関係)
3 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例について、対象となる資産の譲渡等をリース譲渡に限定することとした。(消費税法第一六条関係)
4 輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑について、脱税額の一〇倍が一、〇〇〇万円を超える場合におけるその上限を、脱税額の一〇倍(改正前脱税額)に引き上げることとした。(消費税法第六四条関係)

六 たばこ税法の一部改正関係
1 加熱式たばこの課税方式について、次の見直しを行うこととした。
(一) たばこ税法上の喫煙用の製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分を設ける。(たばこ税法第二条関係)
(二) 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充?されたもの(製造たばこ製造者その他の一定の者以外の者が製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなしてたばこ税法の規定を適用し、この場合の製造たばこの区分は加熱式たばことする。(たばこ税法第八条関係)
(三) 加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次の(1)及び(2)の方法によって換算した紙巻たばこの本数の合計本数とする。(たばこ税法第一〇条関係)
(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の一定のものに係る重量を除く。)の〇・四グラムをもって紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
(2) 加熱式たばこの小売定価に相当する金額(消費税等相当額を除く。)の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額をもって紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
(四) 右記(三)の見直しに伴い、次に掲げる日以後の加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、改正前の紙巻たばこの本数に換算した課税標準((四)において「改正前の換算本数」という。)及び右記?の紙巻たばこの本数に換算した課税標準(?において「新換算本数」という。)のそれぞれに、次のとおり一定の率を乗じて計算した本数の合計本数とする経過措置を講ずる。(附則第四七条関係)

【表省略:新旧対照表参照】

2 たばこ税の税率について、次の措置を講ずることとした。(たばこ税法第一一条関係)
(一) 製造たばこ(特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこを除く。)に係るたばこ税の税率を六、八〇二円/一、〇〇〇本(改正前五、三〇二円/一、〇〇〇本)に引き上げる。
(二) 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率を一万四、四二四円/一、〇〇〇本(改正前一万一、四二四円/一、〇〇〇本)に引き上げる。
(三) 右記の見直しに伴い、たばこ税の税率に係る次の経過措置を講ずる。(附則第四八条関係)

【表省略:新旧対照表参照】

3 未納税移出の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(たばこ税法第一二条の二関係)
4 その他
(一) 右記の税率改正の日において、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、製造たばこを販売のため一定数量以上所持する製造たばこの製造者又は販売業者に対して、手持品課税を行うこととした。(附則第五一条関係)
(二) 専売納付金制度下において三級品とされていた紙巻たばこに係るたばこ税及びたばこ特別税の税率の経過措置について、平成三〇年四月一日から平成三一年三月三一日までの間の税率を同年九月三〇日まで適用することとした。(附則第一三五条関係)

七 揮発油税法の一部改正関係
未納税移出又は移出に係る航空機燃料用揮発油の免税の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(揮発油税法第一四条~第一四条の三及び第一六条の四関係)

八 石油ガス税法の一部改正関係
移出に係る課税石油ガスの免税に関する特例の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(石油ガス税法第一二条の二関係)

九 石油石炭税法の一部改正関係
未納税移出の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとした。(石油石炭税法第一〇条の二関係)

一〇 印紙税法の一部改正関係
1 預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例の適用を受けるため、毎年度必要とされる承認申請について、当初の申請の内容に変更がない場合には、再度の承認申請を要しないこととした。(印紙税法第一二条関係)
2 地方税共同機構について、印紙税の非課税法人とした。(印紙税法別表第二関係)

一一 国税通則法の一部改正関係
1 申告した後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告(以下「増額更正等」という。)があった場合における利子税について、増額更正等により納付すべき税額(その申告により納付すべき税額に達するまでの部分に限る。)のうち法定申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することとした。(国税通則法第六四条関係)
2 輸出物品に関する税関職員による消費税の調査に係る質問検査権の規定を整備することとした。(国税通則法第七四条の二関係)

一二 国税徴収法の一部改正関係
参加差押えをした税務署長による換価制度を次のとおり創設することとした。
1 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産について、差押えをした行政機関等に換価の催告をしてもなお換価に付されないときは、差押えをした行政機関等の同意を得て、換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。(国税徴収法第八九条の二関係)
2 換価執行決定をした税務署長は、換価執行決定に係る参加差押えを解除したとき等一定の場合に該当するときは、当該換価執行決定を取り消さなければならない。(国税徴収法第八九条の三関係)
3 換価の執行に係る同意をした行政機関等の滞納処分による差押えが解除された場合において、換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき差押えの効力が生ずるときは、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行った換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、換価を続行することができる。(国税徴収法第八九条の四関係)

一三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正関係
外国居住者等については、国内事業所等を恒久的施設として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定等を適用することとした。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四条の二関係)

一四 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正関係
財務大臣は、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等に係る相手国等税務当局からの要請があったときは、当該相手国等税務当局に対し、当該租税条約等に定めるところにより提供した情報を当該要請に係る当該租税条約等の相手国等の刑事事件の捜査等に使用することについて、一定の要件の下に同意をすることができることとした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第八条の二関係)

一五 租税特別措置法の一部改正関係
1 個人所得課税
(一) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第九条の三の二関係)
(1) 支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額がある場合には、当該金額は、当該支払の取扱者が源泉徴収する当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
イ 投資信託(証券投資信託その他一定のものに限る。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配 当該投資信託又は特定受益証券発行信託の信託財産について当該投資信託又は特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が納付した所得税(外国所得税を含む。)の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として一定の計算をした金額
ロ 特定目的会社の利益の配当 当該特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として一定の計算をした金額
ハ 投資法人の投資口の配当等 当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として一定の計算をした金額
ニ 特定目的信託の受益権の剰余金の配当 当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として一定の計算をした金額
(2) 右記(1)により上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除する金額その他の一定の金額は、当該上場株式等の配当等の金額に加算する。
(3) 右記(1)により上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除された金額に相当する金額のうち外国所得税又は外国法人税の額に対応する部分の金額は、分配時調整外国税相当額控除等の対象とする。
(二) 青色申告特別控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第二五条の二関係)
(1) 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を五五万円(改正前六五万円)に引き下げる。
(2) 右記(1)にかかわらず、右記?の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を六五万円とする。
イ その年分の事業に係る一定の帳簿について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織を使用して行うこと。
(三) 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、介護医療院サービスを加えることとした。(租税特別措置法第二六条関係)
(四) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を五五万円(改正前六五万円)に引き下げることとした。(租税特別措置法第二七条関係)
(五) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第三〇条の二関係)
(六) 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の一、五〇〇万円特別控除の適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第三四条の二、第六五条の四及び第六八条の七五関係)
(七) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第三六条の二及び第三六条の五関係)
(八) 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例を廃止することとした。(旧租税特別措置法第三七条の七~第三七条の九、第六五条の一一、第六五条の一二、第六八条の八二及び第六八条の八三関係)
(九) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一四関係)
(1) 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の開設をしようとする居住者等は、当該営業所の長に対し、非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとする。当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座簡易開設届出書に記載された事項その他の事項(以下「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(2) 右記(1)の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者等(以下「提出者」という。)につき、その提供を受けた時前における届出事項の提供及び非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項その他の事項(以下「申請事項」という。)の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、ロに定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、ロに定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。
イ 当該届出事項の提供を受けた時前に届出事項及び申請事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が既に非課税適用確認書の交付申請書等の提出をしたことにより提出をすることができないもの等に該当しない旨その他の事項
ロ 当該届出事項の提供を受けた時前に既に届出事項又は申請事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が既に非課税適用確認書の交付申請書等の提出をしたことにより提出をすることができないもの等に該当する旨及びその理由その他の事項
(一〇) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、贈与等に係る財産で一定の方法により管理されているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定の要件を満たすときは、非課税措置の継続適用を受けることができることとした。(租税特別措置法第四〇条関係)
(一一) 国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例を廃止することとした。(租税特別措置法第四〇条の二関係)
(一二) 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条の二の二及び第四一条の三の二関係)
(1) 居住日の属する年分又はその翌年以後のいずれかの年分の所得税につき住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた個人は、年末調整の際に住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けるための申告書の提出に代えて、税務署長の承認を受けている給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、当該申告書を提出したものとみなす。
(2) 居住日の属する年分(平成三一年から平成三三年までの各年分に限る。以下「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後のいずれかの年分の所得税につき住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた個人は、年末調整の際に住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けるための申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、当該居住日その他の事項についての証明書その他の書類の提出に代えて、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
(一三) 所得金額調整控除制度を次のとおり創設することとした。(租税特別措置法第四一条の三の三及び第四一条の三の四関係)
(1) その年の給与等の収入金額が八五〇万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が一、〇〇〇万円を超える場合には、一、〇〇〇万円)から八五〇万円を控除した金額の一〇パーセントに相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
(2) その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得控除後の給与等の金額」という。)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」という。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が一〇万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が一〇万円を超える場合には、一〇万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が一〇万円を超える場合には、一〇万円)の合計額から一〇万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
(3) 右記(1)の所得金額調整控除は、年末調整において、適用できる。
(4) 公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額を算定する場合には、右記?の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除する等の所要の措置を講ずる。
(一四) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四一条の五関係)
(一五) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四一条の五の二関係)
(一六) 公的年金等控除の最低控除額等の特例について、公的年金等控除の見直しに伴い、六五歳以上の者に係る公的年金等控除の最低控除額を引き下げることとした。(租税特別措置法第四一条の一五の三関係)
(一七) 国民年金法又は厚生年金保険法に規定する年金の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、当該権利の消滅時効を援用せずに支払われる年金については、源泉徴収を要しないこととした。(租税特別措置法第四一条の一五の四関係)
(一八) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条の一九関係)
(1) 適用対象となる特定新規株式の範囲から、総合特別区域法に規定する指定会社により発行される株式を除外する。
(2) 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を二年延長する。
(3) 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社(平成三〇年三月三一日までに同法の確認を受けたものに限る。)により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるものを、当該特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成三二年三月三一日までの間に発行されるものとする。
(一九) 支払調書等の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を一〇〇以上(改正前一、〇〇〇以上)に引き下げることとした。(租税特別措置法第四二条の二の二関係)
2 法人課税
(一) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成三〇年四月一日(次の(2)及び(3)に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日)から平成三二年三月三一日までの間に、その事業者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める減価償却資産の取得等をして、国内にあるその事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の一〇〇分の三〇相当額の特別償却(中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)については、その取得価額の一〇〇分の七相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとした。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の一〇〇分の二〇相当額を限度とした。(租税特別措置法第一〇条の二、第四二条の五及び第六八条の一〇関係)
(1) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の特定事業者又は特定連鎖化事業者(特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(以下「特定連鎖化事業」という。)の加盟者(以下「特定加盟者」という。)を含む。) 主務大臣に提出された計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高い一定のもの(特定加盟者の特定連鎖化事業に関する計画に係るものにあっては、その特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業に係る工場等に係るものに限る。)
(2) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定を受けた工場等を設置している者 その認定に係る連携省エネルギー計画に記載された連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの
(3) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定を受けた荷主 その認定に係る荷主連携省エネルギー計画に記載された荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの
(二) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額控除制度について、その適用期限を二年延長した上、平成三一年四月一日から平成三二年三月三一日までの間に取得等をした特定機械装置等(平成三一年三月三一日以前に受けた確認に係る事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)につき、次のとおり見直しを行うこととした。(租税特別措置法第四二条の一〇及び第六八条の一四関係)
(1) 機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を一〇〇分の四五(改正前一〇〇分の五〇)に、建物等及び構築物の償却割合を一〇〇分の二三(改正前一〇〇分の二五)に、それぞれ引き下げる。
(2) 機械装置及び開発研究用器具備品の特別税額控除割合を一〇〇分の一四(改正前一〇〇分の一五)に、建物等及び構築物の特別税額控除割合を一〇〇分の七(改正前一〇〇分の八)に、それぞれ引き下げる。
(三) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、その適用期限を二年延長した上、平成三一年四月一日から平成三二年三月三一日までの間に取得等をした特定機械装置等(平成三一年三月三一日以前に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)につき、次のとおり見直しを行うこととした。(租税特別措置法第四二条の一一及び第六八条の一四の二関係)
(1) 機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を一〇〇分の三四(改正前一〇〇分の四〇)に、建物等及び構築物の償却割合を一〇〇分の一七(改正前一〇〇分の二〇)に、それぞれ引き下げる。
(2) 機械装置及び開発研究用器具備品の特別税額控除割合を一〇〇分の一〇(改正前一〇〇分の一二)に、建物等及び構築物の特別税額控除割合を一〇〇分の五(改正前一〇〇分の六)に、それぞれ引き下げる。
(四) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、地域再生法の改正に伴い、移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域を加えた上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一〇条の四の二、第四二条の一一の三及び第六八条の一五関係)
(五) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととした。(租税特別措置法第一〇条の五、第四二条の一二及び第六八条の一五の二関係)
(1) 同意雇用開発促進地域に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(2) 地方事業所基準雇用者数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置を地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度に改組するとともに、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。
イ 「基準雇用者数が五人以上(中小企業者等にあっては、二人以上)であること」との要件を、「地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数が二人以上であること」とする。
ロ 比較給与等支給額について、適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額に乗ずる割合を一〇〇分の二〇(改正前一〇〇分の三〇)に引き下げる。
ハ 地域再生法の改正に伴い、移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域を加える。
ニ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額を次の金額の合計額とする。
(イ) 三〇万円(基準雇用者割合が一〇〇分の八以上(移転型事業にあっては、一〇〇分の五以上)であることとの要件を満たす場合には、六〇万円)に、地方事業所基準雇用者数(その適用年度の基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)のうち特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額
(ロ) 二〇万円(基準雇用者割合が一〇〇分の八以上(移転型事業にあっては、一〇〇分の五以上)であることとの要件を満たす場合には、五〇万円)に、新規雇用者総数(地方事業所基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の一〇〇分の四〇に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数からその新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
ホ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控除限度額について、準地方活力向上地域の特定業務施設に係る金額を二〇万円(原則三〇万円)にその特定業務施設に係る地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とする。
ヘ 地方事業所基準雇用者数に係る措置は右記?の制度との選択適用とし、地方事業所特別基準雇用者数に係る措置は右記(四)を選択した場合においても適用できることとする。
ト 特別税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の税額の一〇〇分の二〇(改正前一〇〇分の三〇)相当額に引き下げる。
(六) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととした。(租税特別措置法第一〇条の五の四、第四二条の一二の五及び第六八条の一五の六関係)
(1) 青色申告書を提出する事業者が、平成三〇年四月一日から平成三三年三月三一日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次に掲げる要件を満たすときは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の一〇〇分の一五(教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が一〇〇分の二〇以上である場合には、一〇〇分の二〇)相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の一〇〇分の二〇相当額を限度とする。
イ 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が一〇〇分の三以上であること。
ロ 国内設備投資額が当期償却費総額の一〇〇分の九〇相当額以上であること。
(2) 青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)が、平成三〇年四月一日から平成三三年三月三一日までの間に開始する各事業年度(右記(1)の措置の適用を受ける事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が一〇〇分の一・五以上であるときは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の一〇〇分の一五(次に掲げる要件を満たす場合には、一〇〇分の二五)相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の一〇〇分の二〇相当額を限度とする。
イ 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が一〇〇分の二・五以上であること。
ロ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(イ) 教育訓練費の額から中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が一〇〇分の一〇以上であること。
(ロ) その中小企業者等が、その事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。
(七) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者で生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者であるものが、同法の施行の日から平成三三年三月三一日までの間に、特定ソフトウエア(一定のソフトウエアのうち、認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である事業者の行う生産性の向上に特に資するものとして確認を受けた革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従って実施されるその革新的データ産業活用の用に供するために取得等をする一定のものをいう。以下同じ。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設に係る特定ソフトウエア(その特定ソフトウエアとともに取得等をする機械装置及び器具備品を含む。)が一定の規模のものである場合に限る。)において、その新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械装置及び器具備品(機械装置及び器具備品にあっては情報の連携及び利活用に資する一定のものに限るものとし、主として産業試験研究の用に供される一定のものを除く。)の取得等をして、その事業者の事業の用に供したときは、その取得価額の一〇〇分の三〇相当額の特別償却とその取得価額に特別税額控除割合(次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額の特別税額控除との選択適用ができることとした。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の一〇〇分の二〇(次の(2)に掲げる場合に該当する場合には、一〇〇分の一五)相当額を限度とした。(租税特別措置法第一〇条の五の五、第四二条の一二の六及び第六八条の一五の七関係)
(1) 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が一〇〇分の三以上である場合 一〇〇分の五
(2) 右記(1)に掲げる場合以外の場合 一〇〇分の三
(八) 法人税額等から控除される特別控除額の特例について、事業者(中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)を除く。)が、平成三〇年四月一日から平成三三年三月三一日までの間に開始する各事業年度等において特定税額控除規定(試験研究を行った場合の特別税額控除制度、地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却若しくは特別税額控除制度又は革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却若しくは特別税額控除制度における税額控除に係る規定をいう。以下同じ。)の適用を受けようとする場合において、その事業年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、その特定税額控除規定を適用できないこととした。ただし、その事業年度(設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度に限る。)のうち所得の金額がその前事業年度の所得の金額以下である事業年度等については、この措置の対象としないこととした。(租税特別措置法第一〇条の六、第四二条の一三及び第六八条の一五の八関係)
(1) 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
(2) 国内設備投資額が当期償却費総額の一〇〇分の一〇相当額を超えること。
(九) 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度の創設

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