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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部改正(令和3年2月3日政令第23号 令和3年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年02月03日
  • 施行日 令和3年03月01日

国土交通省

平成13年政令第238号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二三号)(国土交通省)

1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第七二条第六項の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下「相手方」という。)に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(2において「書面等」という。)によって得ることとした。(第一〇条第一項関係)

2 マンション管理業者は、1の承諾を得た場合であっても、相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならないこととした。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び1の承諾を得た場合は、この限りでないこととした。(第一〇条第二項関係)

3 この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年三月一日)から施行することとした。
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