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法人税法施行令の一部改正(令和3年2月25日政令第39号〔第1条〕 令和3年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年02月25日
  • 施行日 令和3年03月01日

財務省

昭和40年政令第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第三九号)(財務省)

一 法人税法施行令の一部改正関係
 1 払込み又は給付を要しないで役務提供の対価として自己の株式を交付する場合について、増加する資本金等の額、確定数給与に係る費用の額、特定譲渡制限付株式に係る役務提供費用の額及び資産調整勘定又は差額負債調整勘定の金額の計算の細目を定めることとした。(法人税法施行令第八条、第七一条の三、第一一一条の二及び第一二三条の一〇関係)
 2 適格分割型分割に該当しない分割型分割により金銭等の交付を受けた場合の配当等の額とみなす金額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額等の計算における分割法人の前期期末時の負債に株式引受権に係る義務を含める等の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第二三条、第六九条、第一一三条、第一二三条及び第一二三条の九関係)
 3 法人の支給する役員給与における過大な役員給与のうち形式基準について、定款等により役員に対して支給することができる金銭等につき、その法人の株式又は新株予約権の数の上限を定めている法人のその株式又は新株予約権に係る限度額を、その定められた上限及びその支給時等における価額により算定された金額とした。(法人税法施行令第七〇条関係)

二 租税特別措置法施行令等の一部改正関係
 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例における特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額の計算等における負債に株式引受権に係る義務を含めることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の一〇の三及び第三九条の一一〇、所得税法施行令第六一条並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二〇七号)による改正後の法人税法施行令第一一九条の三関係)

三 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七〇号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行することとした。
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