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土地改良法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第130号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年03月31日
  • 施行日 令和5年04月01日

農林水産省

昭和24年政令第295号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一三〇号)(農林水産省)

一 土地改良法施行令の一部改正関係
 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号。三において「改正法」という。)の一部の施行に伴い、施設管理土地改良区から一般社団法人への組織変更の登記事項及び登記の申請書の添付書面並びに組織変更の無効の訴えに関し必要な規定を整備することとした。(第一条関係)

二 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の一部改正関係
 施設管理土地改良区が一般社団法人又は認可地縁団体に組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人について、特例業務負担金を納付する法人として農林水産大臣が指定できることとすることとした。(第二条関係)

三 施行期日
 この政令は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行するものとすることとした。
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