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土地改良法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第90号 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第九〇号)(農林水産省)
1 現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものとして新設等が行われた農業用用排水施設の変更を内容とする事業を国営土地改良事業として追加することとした。(第四九条第一項第一号関係)
2 ため池で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止等を内容とする国営土地改良事業を一〇年間の時限措置として追加するとともに、当該事業に対する都道府県の負担金の額に関する規定を整備することとした。(附則第二条第一項及び第四条第一項関係)
3 時限措置として認められている避難解除等区域等において行われる土地改良事業に要する費用に対する国の補助の割合の特例の適用期限を令和七年度まで延長することとした。(附則第六条第一項関係)
4 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設の管理であって、農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに要する費用に対する国の補助の割合を引き上げることとした。(別表第四、別表第七、別表第一〇、別表第一三及び別表第一六関係)
5 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
1 現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものとして新設等が行われた農業用用排水施設の変更を内容とする事業を国営土地改良事業として追加することとした。(第四九条第一項第一号関係)
2 ため池で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止等を内容とする国営土地改良事業を一〇年間の時限措置として追加するとともに、当該事業に対する都道府県の負担金の額に関する規定を整備することとした。(附則第二条第一項及び第四条第一項関係)
3 時限措置として認められている避難解除等区域等において行われる土地改良事業に要する費用に対する国の補助の割合の特例の適用期限を令和七年度まで延長することとした。(附則第六条第一項関係)
4 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設の管理であって、農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに要する費用に対する国の補助の割合を引き上げることとした。(別表第四、別表第七、別表第一〇、別表第一三及び別表第一六関係)
5 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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