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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第103号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
財務省
昭和33年政令第207号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
財務省
昭和33年政令第207号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇三号)(財務省)
1 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)及び関係政令について、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第三条及び第五条関係)
2 令和二年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)について、令和三年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行うこととした。(第四条関係)
3 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
1 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)及び関係政令について、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第三条及び第五条関係)
2 令和二年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)について、令和三年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行うこととした。(第四条関係)
3 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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