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介護保険法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第97号〔第1条〕 令和3年8月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年08月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年08月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第九七号)(厚生労働省)
一 介護保険法施行令の一部改正関係
高額介護サービス費について、世帯の上限額を課税所得が六九〇万円以上であるときは一四万一〇〇円、課税所得が三八〇万円以上六九〇万円未満であるときは九万三、〇〇〇円とするほか、高額介護予防サービス費についても同様の見直しを行うこととした。(第二二条の二の二第五項及び第六項並びに第二九条の二の二第五項及び第六項関係)
二 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正関係
高額介護サービス費の支給要件及び支給額について、一に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二の二第五項及び第六項関係)
三 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
令和三年度から令和五年度まで及び令和六年度から令和八年度までの財政安定化基金に係る基金事業貸付金の償還期限をそれぞれ令和一一年度又は令和一四年度及び令和一四年度又は令和一七年度の末日とすることとした。(附則第二条の二及び第二条の三関係)
四 その他
その他所要の改正を行うこととした。
五 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条及び第三条関係)
2 この政令は、令和三年八月一日から施行することとした。
一 介護保険法施行令の一部改正関係
高額介護サービス費について、世帯の上限額を課税所得が六九〇万円以上であるときは一四万一〇〇円、課税所得が三八〇万円以上六九〇万円未満であるときは九万三、〇〇〇円とするほか、高額介護予防サービス費についても同様の見直しを行うこととした。(第二二条の二の二第五項及び第六項並びに第二九条の二の二第五項及び第六項関係)
二 健康保険法等の一部を改正する法律附則第一三〇条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正関係
高額介護サービス費の支給要件及び支給額について、一に準じた改正を行うこととした。(第二二条の二の二第五項及び第六項関係)
三 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
令和三年度から令和五年度まで及び令和六年度から令和八年度までの財政安定化基金に係る基金事業貸付金の償還期限をそれぞれ令和一一年度又は令和一四年度及び令和一四年度又は令和一七年度の末日とすることとした。(附則第二条の二及び第二条の三関係)
四 その他
その他所要の改正を行うこととした。
五 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条及び第三条関係)
2 この政令は、令和三年八月一日から施行することとした。
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