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地方税法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第107号〔第1条〕 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年3月31日法律第17号)の施行の日 ※令和3年4月1日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

経済産業省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇七号)(総務省)

一 地方税法施行令の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
 給与所得者の扶養親族申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書について、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合の要件の細目を定めることとした。(第八条の二の二、第八条の二の三、第八条の四の二、第四八条の九の七の二、第四八条の九の七の三及び第四八条の一八関係)
 2 事業税
  ㈠ 法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を適用するための必要な読替えを定めることとした。(第二〇条の三関係)
  ㈡ 収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気事業法第二八条の四〇第二項の交付金を追加する措置を講ずることとした。(第二二条関係)
  ㈢ 電気事業法第二条第一項第一一号の二に規定する配電事業について、所要の措置を講ずることとした。(附則第六条の二関係)
  ㈣ ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者で一定の要件に該当するものが分社化した後の当該分社化に係る一定のガス事業者の間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要な取引を行う場合における当該ガス事業者の各事業年度の収入金額から控除する収入金額を、当該ガス事業者が当該取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とすることとした。(附則第六条の二関係)
 3 不動産取得税
  ㈠ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置について、その対象となる貸家住宅の床面積の要件を一八〇平方メートル以下(現行二一〇平方メートル以下)とし、その対象から地方公共団体の補助を受けて新築された貸家住宅を除外することとした。(附則第七条関係)
  ㈡ 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、次のとおり見直すこととした。(附則第七条関係)
   ⑴ 特定特例事業者等に係る不動産特定共同事業契約について、その対象に土地の地上権又は賃借権とあわせて取得する家屋を加え、新築又は増築等後一〇年以内の譲渡要件を廃止することとした。
   ⑵ 小規模不動産特定共同事業者等が取得する家屋の要件を、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が三〇〇万円以上であることについて証明された家屋とすることとした。
   ⑶ 特定特例事業者等が取得する増築等が必要な家屋の要件を、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が一、〇〇〇万円又は当該家屋の取得価額の一〇〇分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて証明された家屋とすることとした。
  ㈢ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置について、その対象となる貸家住宅の床面積の要件を一八〇平方メートル以下(現行二一〇平方メートル以下)とし、その対象から地方公共団体の補助を受けて新築された貸家住宅を除外することとした。(附則第九条の二関係)
 4 軽油引取税
  ㈠ 二人以上の免税軽油使用者の代表者による免税証の交付の申請書に添付しなければならない明細書への押印を要しないものとすることとした。(第四三条の一五関係)
  ㈡ 次に掲げる軽油の引取りについて、課税免除の特例措置の対象から除外することとした。(附則第一〇条の二の二関係)
   ⑴ 鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等を除く。)が専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取り
   ⑵ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が専ら産業廃棄物の処分のために使用する機械(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)の動力源の用途に供する軽油の引取り
  ㈢ 課税免除の特例措置に係る軽油の引取りを行おうとする者であることを証する書面の有効期間は、道府県知事が定める期間を経過する日が令和六年三月三一日以後に到来する場合には、同日までとすることとした。(附則第一〇条の二の二関係)
 5 固定資産税及び都市計画税
  ㈠ ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管で洪水調節に資するものに係る固定資産税の非課税措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(第五一条の一五の一一関係)
  ㈡ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる認定事業(都市再生緊急整備地域における事業に限る。)により整備される家屋の延べ面積の要件を七万五、〇〇〇平方メートル以上(現行五万平方メートル以上)とすることとした。(附則第一一条関係)
  ㈢ 鉄道事業者等が都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により取得した一定の都市鉄道施設及び駅附帯施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象から自転車駐車場及び路外駐車場を除外することとした。(附則第一一条関係)
  ㈣ 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる鉄道駅等に前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が二、〇〇〇人以上三、〇〇〇人未満である駅等であって、同法に規定する基本構想において定められた重点整備地区の区域内の生活関連施設であるものを追加することとした。(附則第一一条関係)
  ㈤ 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象を一定の用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて証明されたものとすることとした。(附則第一一条関係)
  ㈥ 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定等を廃止することとした。(附則第一一条関係)
  ㈦ 自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた一定の自転車を賃貸する事業を行う者が取得した当該事業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる事業の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
  ㈧ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる貸家住宅の床面積の要件を一八〇平方メートル以下(現行二一〇平方メートル以下)とし、その対象から地方公共団体の補助を受けて新築された貸家住宅を除外することとした。(附則第一二条関係)
  ㈨ 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象となる家屋の細目等を定めることとした。(附則第一二条の四関係)
  (一)〇 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる償却資産の細目等を定めることとした。(附則第一二条の四関係)
  (一)一 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する措置について、その対象となる土地の所有者の範囲を平成三〇年度に係る賦課期日における当該土地の所有者、当該所有者が個人である場合におけるその相続人その他の者とすること等の細目を定めることとした。(附則第一二条の五関係)
  (一)二 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第三九条関係)
 6 その他
 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)に基づいて期限後申告等があった場合における重加算金の額の計算方法の細目を定めることとした。(第五八条関係)

二 地方税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の地方税法施行令の一部改正関係
 一の2の㈢に伴う所要の措置を講ずることとした。(附則第六条の二関係)

三 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二六四号)の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
 通算法人の外国税額控除に関して、税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類等の申告書等への添付要件及び税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類等の申告書等への添付義務を定める等所要の措置を講ずることとした。(令和二年改正令本則関係)
 2 事業税
 法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を適用するための必要な読替えを定めることとした。(令和二年改正令本則関係)

四 地方自治法施行令の一部改正関係
 指定納付受託者等の要件を定めることとした。(第一五七条の二関係)

五 国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正関係
 一の5の㈠に伴う所要の措置を講ずることとした。(第一条の二及び第一条の三関係)

六 総務省組織令の一部改正関係
 自治財政局、自治税務局及び自治財政局交付税課の所掌事務の特例の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第四条、第五条及び第一四条関係)

七 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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