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法人税法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第114号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

財務省

昭和40年政令第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第一一四号)(財務省)

1 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として、電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとした。(第一三条関係)

2 寄附金の損金不算入に対する特例制度の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、定款に試験研究の成果を活用する事業等を実施する者に対する出資を行う旨の定めがある地方独立行政法人を加えることとした。(第七七条関係)

3 貸倒引当金制度について、その適用を受けることができる法人の範囲に、割賦販売法に規定する登録少額包括信用購入あっせん業者を加えることとした。(第九六条関係)

4 外国税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。(第一四一条の四、第一四二条の二及び第一五五条の二七関係)
 ㈠ 内国法人の国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額について、その国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、自己資本不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算する。
 ㈡ 外国税額控除の対象とならない外国法人から受ける剰余金の配当等の額(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けない部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額について、その剰余金の配当等の額のうち内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例との二重課税調整の適用を受ける金額に対応する部分に限る(改正前その適用を受ける剰余金の配当等の額に係る外国法人税の額の全額)。

5 外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額について、その恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、自己資本不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算することとした。(第一八八条関係)

6 この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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