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借地借家法の一部改正(令和3年5月19日法律第37号〔第35条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年4月27日(政令第180号)において令和4年5月18日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月19日
  • 施行日 令和4年05月18日

国土交通省

平成3年法律第90号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一八〇号)(国土交通省) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第一七条、第三五条、第四四条及び第五八条並びに附則第五条、第六条、第一三条、第一九条、第二四条、第二九条(住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)第三〇条の一五第三項の改正規定を除く。)、第三〇条及び第四四条(不動産登記法(平成一六年法律第一二三号)第七八条第三号の改正規定及び同法第八一条第八号の改正規定に限る。)の規定に限る。)の施行期日は、令和四年五月一八日とすることとした。 ◇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第三七号)(内閣官房) 一 民法の一部改正関係 1 弁済をする者は、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができることとした。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでないこととした。(第四八六条第二項関係) 2 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときに、公証人の職務を領事が行う場合においては、遺言者及び証人は、民法第九六九条第四号又は第九七〇条第一項第四号の印を押すことを要しないこととした。(第九八四条関係) 二 抵当証券法の一部改正関係 抵当証券の交付申請書への捺印を不要とすることとした。(第四条関係) 三 死産の届出に関する規程の一部改正関係 1 航海日誌のある船中で死産があったときにおける船長の航海日誌への捺印を不要とすることとした。(第四条第三項関係) 2 死産届書への届出人の捺印を不要とすることとした。(第五条第二項関係) 3 死産証書又は死胎検案書への医師又は助産師の捺印を不要とすることとした。(第六条関係) 四 地方自治法の一部改正関係 1 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならないこととした。(第七四条の二第一項関係) 2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができることとした。(第二六〇条の一八第三項関係) 五 農業協同組合法の一部改正関係 農事組合法人の総会に出席しない組合員は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができることとした。(第七二条の一四第三項関係) 六 農業保険法の一部改正関係 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第七九条及び第八五条関係) 七 戸籍法の一部改正関係 1 届書への届出人の押印を不要とすることとした。(第二九条関係) 2 証人を必要とする事件の届書への証人の押印を不要とすることとした。(第三三条関係) 3 口頭で届出をする場合、書面への届出人の押印を不要とすることとした。(第三七条第二項関係) 4 航海中に出生があったときにおける航海日誌への船長の押印を不要とすることとした。(第五五条第一項関係) 八 公認会計士法の一部改正関係 1 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合、証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法により証明をすることができることとした。(第二五条第三項関係) 2 無限責任監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定をしたときの書面による通知に代えて、被監査会社等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第三四条の一〇の四第七項関係) 3 監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合、当該証明に係る業務を執行した社員における当該証明書への押印を不要とすることとした。(第三四条の一二第二項関係) 4 監査法人は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合、証明書による証明に代えて、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法により証明をすることができることとした。(第三四条の一二第三項関係) 九 損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正関係 総会に出席しない会員は、定款で定めるところにより、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができることとした。(第七条の二の一三第三項関係) 一〇 建設業法の一部改正関係 1 建設業者は、建設工事の見積書の交付に代えて、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができることとした。(第二〇条第三項関係) 2 特定専門工事の元請負人及び下請負人は、主任技術者の配置に係る合意について、書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により合意をすることができることとした。(第二六条の三第四項関係) 一一 土地改良法の一部改正関係 清算人が作成する貸借対照表及び財産目録並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第六九条及び第七一条関係) 一二 船主相互保険組合法の一部改正関係 組合員が臨時総会の招集に係る書面を理事に提出する場合において、定款で定めるところにより、組合員は、書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第三〇条第四項関係) 一三 建築士法の一部改正関係 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が設計を行った場合における設計図書への押印を不要とすることとした。(第二〇条第一項関係) 2 管理建築士等は、建築主に対し設計受託契約又は工事監理受託契約の重要事項の説明をするときは、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができることとした。(第二四条の七第三項関係) 一四 商品先物取引法の一部改正関係 1 創立総会に出席しない加入予定者は、書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができることとした。(第二七八条第一〇項関係) 2 総会に出席しない会員は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができることとした。(第二九三条第三項関係) 一五 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正関係 裁定申請書への申請人又は代理人の押印を不要とすることとした。(第二五条の二第二項関係) 一六 漁船損害等補償法の一部改正関係 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第五九条及び第六一条関係) 一七 宅地建物取引業法の一部改正関係 1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したとき、依頼者への書面の交付に代えて、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第三四条の二第一一項関係) 2 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に宅地建物取引業者の相手方等に交付する書面への宅地建物取引士の押印を不要とし、また、相手方等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第三五条第五項及び第七項~第九項並びに第三七条第三項~第五項関係) 一八 公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正関係 保証契約に係る公共工事の発注者は、保証金の支払の請求について、書面による請求に代えて、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法により当該請求をすることができることとした。(第一三条第三項関係) 一九 中小漁業融資保証法の一部改正関係 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第六一条及び第六三条関係) 二〇 土地区画整理法の一部改正関係 1 組合員が臨時総会の招集に係る書面を組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第三二条第四項関係) 2 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができることとした。(第三八条第四項関係) 3 代理人が代理権を証する書面を組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第三八条第八項関係) 二一 内航海運組合法の一部改正関係 1 組合員は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権又は選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことができることとした。(第二一条第三項関係) 2 代理人が代理権を証する書面を海運組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第二一条第七項関係) 3 組合員が臨時総会の招集に係る書面を理事会に提出する場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第四三条第三項関係) 二二 国民年金法の一部改正関係 国民年金基金又は国民年金基金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印を不要とすることとした。(第一三九条の二関係) 二三 確定給付企業年金法の一部改正関係 事業主等又は企業年金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印を不要とすることとした。(第九七条第一項関係) 二四 農業信用保証保険法の一部改正関係 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第五一条及び第五三条関係) 二五 建物の区分所有等に関する法律の一部改正関係 1 議事録が書面で作成されている場合における議長及び集会に出席した区分所有者の二人の議事録への押印を不要とすることとした。(第四二条第三項関係) 2 建物の区分所有等に関する法律第六一条第八項の買取指定者は、書面による通知に代えて、区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができることとした。(第六一条第九項関係) 3 建物の区分所有等に関する法律第六一条第五項の集会を招集した者は、書面による催告に代えて、区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により同条第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができることとした。(第六一条第一二項関係) 4 集会を招集した者は、書面による催告に代えて、建替え決議に賛成しなかった区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができることとした。(第六三条第二項関係) 二六 不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正関係 鑑定評価書への当該鑑定評価に関与した不動産鑑定士の押印を不要とすることとした。(第三九条第二項関係) 二七 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正関係 鑑定評価書への当該鑑定評価に関与した不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の押印を不要とすることとした。(第三九条第二項関係) 二八 漁業災害補償法の一部改正関係 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第五八条及び第六〇条関係) 二九 住民基本台帳法の一部改正関係 1 個人番号カードの交付を受けている者等の転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を転入予定地市町村長に通知しなければならないこととした。(第二四条の二第三項関係) 2 転入予定地市町村長は、転出届をした個人番号カードの交付を受けている者等が当該転入予定地市町村長に最初の転入届等をすることなく、二九の1の通知があった日から政令で定める期間が経過したときは、通知された事項を消去しなければならないこととした。(第二四条の二第四項関係) 3 転入地市町村長が二九の1の通知を受けていない場合又は通知された事項を二九の2により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を転出地市町村長に通知しなければならないこととした。(第二四条の二第五項関係) 4 機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を利用することができる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定による事務の範囲を拡大することとした。(第三〇条の一五第三項関係) 5 機構保存本人確認情報を利用することができる機構処理事務の範囲を拡大することとした。(第三〇条の一五第四項関係) 6 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務を機構保存本人確認情報の提供を受けることができる事務として追加することとした。(別表第一~別表第五関係) 三〇 住民基本台帳法の一部改正関係 医師、看護師等の免許に関する事務、保育士等の登録に関する事務等を機構保存本人確認情報の提供を受けることができる事務として追加することとした。(別表第一~別表第三及び別表第五関係) 三一 通関業法の一部改正関係 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類への通関士の押印を不要とすることとした。(第一四条関係) 三二 社会保険労務士法の一部改正関係 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が申請書等を作成した場合等において、その作成の基礎となった事項等を記載した書面の添付又は当該事項等の付記をした際の、社会保険労務士の押印を不要とすることとした。(第一七条第三項関係) 三三 都市再開発法の一部改正関係 1 組合員が臨時総会の招集に係る書面を組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第三一条第四項関係) 2 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができることとした。(第三七条第五項関係) 3 代理人が代理権を証する書面を組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第三七条第九項関係) 三四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正関係 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができることとした。(第四九条第四項関係) 三五 農住組合法の一部改正関係 1 組合員は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができることとした。(第一八条第三項関係) 2 代理人が代理権を証する書面を組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第一八条第七項関係) 3 組合員が総会の招集の請求に係る書面を理事に提出する場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第三七条第三項関係) 4 清算人が作成する財産目録及び貸借対照表並びに決算報告書について、電磁的記録により作成及び提供することを可能とすることとした。(第七七条及び第七九条関係) 三六 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正関係 1 厚生労働大臣は、社会福祉士又は介護福祉士の登録を受けた事項の変更の届出を受理したときは、その届出があった事項を社会福祉士登録簿又は介護福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士又は介護福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付することとした。(第三一条第二項関係) 2 登録の変更を証する書類の交付は、届出が利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととした。(第三一条第三項関係) 三七 借地借家法の一部改正関係 1 借地借家法第二二条第一項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、同項後段の規定を適用することとした。(第二二条第二項関係) 2 借地借家法第三八条第一項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用することとした。(第三八条第二項関係) 3 建物の賃貸人は、借地借家法第三八条第三項の規定による書面の交付に代えて、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとし、この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなすこととした。(第三八条第四項関係) 4 借地借家法第三九条第一項の特約がその内容及び同条第二項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用することとした。(第三九条第三項関係) 三八 看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正関係 1 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保健師助産師看護師法第三三条の規定による届出の内容についての情報の提供を求めることができることとした。(第九条第一項関係) 2 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するため、看護師等の同意を得て、当該看護師等が住所を有する都道府県に対し、当該看護師等の氏名、住所その他の当該看護師等の個人に関する情報であって、都道府県が当該看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するために必要なものを提供することができることとした。(第九条第二項関係) 3 都道府県は、三八の2の規定により提供を受けた情報を都道府県ナースセンターに提供することができることとした。(第九条第三項関係) 三九 不動産特定共同事業法の一部改正関係 不動産特定共同事業契約の成立前及び成立時における書面並びに財産管理報告書への業務管理者の押印を不要とすることとした。(第二四条第二項、第二五条第二項及び第二八条第三項関係) 四〇 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正関係 法人である政党等の変更の登記の申請書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面への押印を、代表権を有する者の変更があった場合を除き不要とすることとした。(第七条の二第二項関係) 四一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正関係 1 計画整備組合の組合員は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができることとした。(第五一条第三項関係) 2 代理人が代理権を証する書面を計画整備組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第五一条第七項関係) 3 計画整備組合の組合員が臨時総会の招集に係る書面を理事に提出する場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第六九条第四項関係) 4 事業組合の組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができることとした。(第一五六条第五項関係) 5 代理人が代理権を証する書面を事業組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第一五六条第九項関係) 四二 精神保健福祉士法の一部改正関係 1 厚生労働大臣は、精神保健福祉士の登録を受けた事項の変更の届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした精神保健福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付することとした。(第三一条第二項関係) 2 登録の変更を証する書類の交付は、届出が利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととした。(第三一条第三項関係) 四三 資産の流動化に関する法律の一部改正関係 1 受益証券の権利者は、招集者の承諾を得て、電磁的方法により書面による決議における議決権行使をすることができることとした。(第二五〇条第三項関係) 2 受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、書面による請求又は通知に代えて、電磁的方法により、代表権利者に対する権利行使の請求又は受託信託会社等に対する書類閲覧等の請求若しくは特定目的信託契約の変更に反対する旨の通知をすることができることとした。(第二五六条第三項、第二六七条第三項及び第二七一条第二項関係) 四四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正関係 建設業を営む者は、書面の交付に代えて、対象建設工事を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができることとした。(第一二条第二項関係) 四五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正関係 1 マンション管理業者が交付すべき書面を作成する場合における管理業務主任者の押印を不要とすることとした。(第七二条第五項及び第七三条第二項関係) 2 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするとき、書面の交付に代えて、書面を交付すべき相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができることとした。(第七二条第七項関係) 四六 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正関係 1 登録事業者は、書面の交付に代えて、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第一七条第二項関係) 2 終身建物賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなすこととした。(第五二条第二項関係) 3 期間付死亡時終了建物賃貸借の契約ができる場合として、書面に加えて、その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含むこととした。(第五四条第二号関係) 四七 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正関係 1 地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務として次の事務を追加することとした。 ㈠ 署名用電子証明書の発行の申請の受付、当該申請に係る署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る署名用電子証明書を記録した電磁的記録媒体の引渡し並びに署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び当該申請に係る署名利用者確認のための書類の受付(第二条第五号関係) ㈡ 利用者証明用電子証明書の発行の申請の受付、当該申請に係る利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体の引渡し並びに利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び当該申請に係る利用者証明利用者確認のための書類の受付(第二条第六号関係) 四八 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正関係 1 マンション建替組合の組合員が臨時総会の招集に係る書面をマンション建替組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、マンション建替組合の組合員は、書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第二八条第四項関係) 2 マンション建替組合又はマンション敷地売却組合の組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができることとした。(第三三条第三項及び第一三三条第三項関係) 3 代理人が代理権を証する書面をマンション建替組合又はマンション敷地売却組合に提出する場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができることとした。(第三三条第八項及び第一三三条第八項関係) 四九 健康増進法の一部改正関係 1 市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下「他の市町村」という。)に居住していたものに対し健康増進事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、当該他の市町村が当該住民に対して行った健康増進事業に関する情報の提供を求めることができることとした。(第一九条の四第一項関係) 2 市町村は、四九の1の情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うよう努めなければならないこととした。(第一九条の四第二項関係) 五〇 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係 1 地方公共団体情報システム機構(以下五〇、五一、五七及び五九において「機構」という。)は、署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うこととした。(第一八条第三項関係) 2 署名検証者は、署名利用者に係る署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができることとした。(第一九条第四項関係) 3 署名検証者は、署名利用者に係る署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めることができることとした。(第一九条第五項関係) 4 署名検証者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、その全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととした。(第五二条第五項関係) 5 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第三項、第四項、第五項及び第七項並びに第二二条第三項、第四項、第五項及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第一号法定受託事務とすることとした。(第七一条の二関係) 五一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該署名利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した個人番号カードが使用できなくなったときの機構への届出をすることができることとした。(第一〇条第三項関係) 2 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法第一二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができることとした。(第一六条の二第一項関係) 3 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならないこととした。(第一六条の三関係) 4 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の八第一項関係) 5 機構は、署名検証者の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供することとした。(第一八条第四項関係) ㈠ 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号 ㈡ 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号 6 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の使用に 係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した個人番号カードが使用できなくなったときの機構への届出をすることができることとした。(第二九条第三項関係) 7 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができることとした。(第三五条の二第一項関係) 8 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならないこととした。(第三五条の三関係) 9 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができることとした。(第三五条の八第一項関係) 10 機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供することとした。(第三七条第三項関係) ㈠ 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号 ㈡ 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号 11 署名検証者は、署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、提供を受けた対応署名用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととした。(第五二条第二項関係) 12 利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととした。(第五三条第二項関係) 五二 個人情報の保護に関する法律の一部改正関係 1 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とすることとした。(第一条関係) 2 「行政機関等」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関等及び一部の独立行政法人等をいうこととした。(第二条第一一項関係) 3 国は、その機関及び独立行政法人等が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることとした。(第八条関係) 4 個人情報取扱事業者の義務等に関すること ㈠ 個人情報取扱事業者の定義に一部の独立行政法人等を加えることとした。(第二条第一一項第二号及び第一六条第二項第三号関係) ㈡ 一定の場合を除きあらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない旨の規律について、個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき等は当該規律を適用しないこととした。(第一八条第三項第五号及び第六号関係) ㈢ 一定の場合を除きあらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない旨の規律について、個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき等は当該規律を適用しないこととした。(第二〇条第二項第五号及び第六号関係) ㈣ 一定の場合を除きあらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない旨の規律について、個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき等は当該規律を適用しないこととした。(第二七条第一項第五号~第七号関係) ㈤ 個人情報取扱事業者等のうち一部の者について一定の場合に個人情報取扱事業者の義務等に関する規定を適用しないものとする規律について、当該規律の対象から学術研究機関等が学術研究の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合を除くこととした。(第五七条第一項関係) ㈥ 適用の特例 ⑴ 個人情報取扱事業者等に含まれる一部の独立行政法人等については、個人情報取扱事業者の義務等に関する規定の一部を適用しないこととした。(第五八条第一項関係) ⑵ 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務における個人情報等の取扱いについては、個人情報取扱事業者の義務等に関する規定の一部等を適用することとした。(第五八条第二項関係) ㈦ 個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、個人情報保護法の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならないこととした。(第五九条関係) 5 行政機関等の義務等に関すること ㈠ 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないこととし、当該利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない等、個人情報を適正に取り扱うことを義務付けることとした。(第六一条第一項関係) ㈡ 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならないこととした。(第六八条第一項関係) ㈢ 行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、原則として、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、一定の事項を通知しなければならないものとするとともに、行政機関の長等は、原則として、保有している個人情報ファイルについて、事前通知事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないこととした。(第七四条第一項及び第七五条第一項関係) ㈣ 何人も、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができることとし、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に一定の情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない等、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る規定を整備することとした。(第七六条~第一〇三条関係) ㈤ 行政機関の長等は、個人情報保護法の規定に従い、行政機関等匿名加工情報を作成し、及び提供することができる等とした。(第一〇七条~第一二一条関係) ㈥ 適用の特例 ⑴ 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務における個人情報等の取扱いについては、行政機関等の義務等に関する規定の一部等を適用しないこととした。(第一二三条第一項関係) ⑵ 個人情報取扱事業者等に含まれる一部の独立行政法人等による個人情報等の取扱いについては、行政機関等の義務等に関する規定の一部等を適用することとした。(第一二三条第二項関係) 6 個人情報保護委員会に関すること ㈠ 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図ることを任務とすることとした。(第一二八条関係) ㈡ 委員会は、行政機関等の義務等に関する規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱い等について、資料の提出の要求及び実地調査、指導及び助言又は勧告をすることができることとした。(第一五三条~第一五五条関係) 五三 個人情報の保護に関する法律の一部改正関係 1 行政機関等の定義に地方公共団体の機関(議会を除く。五三の2を除き、以下同じ。)及び一部の地方独立行政法人を加えることとした。(第二条第一一項第二号及び第四号関係) 2 地方公共団体は、国の施策との整合性に配慮しつつ、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有することとした。(第五条関係) 3 個人情報の保護に関する施策等に関すること ㈠ 国は、地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることとした。(第九条関係) ㈡ 地方公共団体は、その機関及びその設立に係る地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることとした。(第一二条関係) 4 個人情報取扱事業者の義務等に関すること ㈠ 個人情報取扱事業者の定義に一部の地方独立行政法人を加えることとした。(第二条第一一項第四号及び第一六条第二項第四号関係) ㈡ 個人情報取扱事業者等に含まれる地方独立行政法人については、個人情報取扱事業者の義務等に関する規定の一部を適用しないこととした。(第五八条第一項第二号関係) ㈢ 地方公共団体の機関が行う病院及び診療所並びに大学の運営の業務における個人情報等の取扱いについては、個人情報取扱事業者の義務等に関する規定の一部等を適用することとした。(第五八条第二項第一号関係) 5 行政機関等の義務等に関すること ㈠ 「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいうこととした。(第六〇条第五項関係) ㈡ 個人情報ファイル ⑴ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規定の適用については、個人情報ファイル簿の記載事項に「記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」を加えることとした。(第七五条第四項関係) ⑵ 個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではないこととした。(第七五条第五項関係) ㈢ 開示、訂正及び利用停止 ⑴ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての保有個人情報の開示義務に関する規定の適用については、不開示情報に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に規定する不開示情報に準ずる情報であって地方公共団体の情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの」を加えることとした。(第七八条第二項関係) ⑵ 地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、行政機関等の開示、訂正及び利用停止に関する規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではないこととした。(第一〇八条関係) ㈣ 雑則 ⑴ 適用の特例 イ 地方公共団体の機関が行う病院及び診療所並びに大学の運営の業務における個人情報等の取扱いについては、行政機関等の義務等に関する規定の一部等を適用しないこととした。(第一二五条第一項関係) ロ 個人情報取扱事業者等に含まれる地方独立行政法人による個人情報等の取扱いについては、行政機関等の義務等に関する規定の一部等を適用することとした。(第一二五条第二項関係) ⑵ 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができることとした。(第一二九条関係) 6 個人情報保護委員会に関すること ㈠ 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができることとした。(第一六六条第一項関係) ㈡ 地方公共団体の長は、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならないこととした。(第一六七条第一項関係) 7 都道府県及び指定都市以外の地方公共団体の機関並びに地方独立行政法人についての行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規定の適用について、所要の経過措置を定めることとした。(附則第七条関係) 五四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正関係 審査の申請等を行う方法について、政令(審査の申請書等には押印又は指印しなければならない旨を規定)への委任を行わないこととした。(第一五七条第一項、第一六二条第一項、第二二九条第一項、第二三〇条第一項、第二七五条第一項及び第二七六条第一項関係) 五五 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の一部改正関係 金融機関は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第一三条の規定による決定を行ったときは、書面の送付に代えて、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することができることとした。(第一四条第三項関係) 五六 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正関係 1 株式会社地域経済活性化支援機構(五六において「機構」という。)に対して特定専門家派遣の申込みをする者は、書面の添付に代えて、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第三二条の九第三項関係) 2 機構に対して特定組合出資の申込みをする者は、書面の添付に代えて、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第三二条の一〇第三項関係) 3 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、書面の交付に代えて、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとした。(第六一条第三項関係) 五七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係 1 個人番号カードの発行等に関すること ㈠ 機構は、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行することとした。(第一六条の二第一項関係) ㈡ 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成並びに個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うこととした。(第一六条の二第二項関係) ㈢ 機構は、個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができることとした。(第一八条の二関係) 2 使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供することを可能とすることとした。(第一九条関係) 3 個人番号カード関係事務に係る中期目標、中期計画及び年度計画に関すること ㈠ 主務大臣は、個人番号カード関係事務の実施に関し、中期目標を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならないこととした。(第三八条の八関係) ㈡ 機構は、五七の3の㈠の指示を受けたときは、中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないこととした。(第三八条の九関係) ㈢ 機構は、毎事業年度の開始前に、五七の3の㈡の認可を受けた中期計画に基づき、年度計画を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないこととした。(第三八条の一〇関係) 4 各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等に関すること(第三八条の一一関係) ㈠ 機構は、毎事業年度の終了後、個人番号カード関係事務に係る業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならないこととした。 ㈡ 主務大臣は、五七の4の㈠の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、評価結果を通知するとともに、公表しなければならないこととした。 ㈢ 主務大臣は、五七の4の㈠の評価結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができることとした。 ㈣ 主務大臣は、機構の理事長が五七の4の㈢の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができることとした。 ㈤ 主務大臣は、機構の代表者会議が五七の4の㈣の命令に従わなかったときは、五七の4の㈣の命令に係る理事長を解任することができることとした。 5 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができることとした。(第三八条の一二関係) 五八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係 医師、看護師等の免許に関する事務、保育士等の登録に関する事務等において、個人番号を利用できるようにするとともに、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とすることとした。(別表第一及び別表第二関係) 五九 地方公共団体情報システム機構法の一部改正関係 1 機構は、国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、情報通信技術を用いた本人確認の手段の円滑な提供を確保するとともに、地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係) 2 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととした。(第五条第二項関係) 3 代表者会議は、主務大臣又はその指名する職員、都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選定する者及び地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者のうちから、主務大臣と都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織とが共同して選定する者各同数をもって組織し、その定数は、九人以上一二人以内において定款で定めることとした。(第八条関係) 4 役員の任命に関すること(第一三条関係) ㈠ 理事長及び監事は、代表者会議が主務大臣の認可を受けて任命することとした。 ㈡ 理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならないこととした。 5 役員の解任に関すること(第一六条関係) ㈠ 代表者会議は、主務大臣の認可を受けて、その任命に係る役員を解任することができることとした。 ㈡ 理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならないこととした。 6 デジタル基盤改革支援基金に関すること(附則第九条の二及び第九条の三関係) ㈠ 機構は、令和八年三月三一日までの間に限り、デジタル基盤改革支援基金を設け、五九の6の㈡により交付を受けた補助金をもってこれに充てることとした。 ㈡ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、デジタル基盤改革支援基金に充てる資金を補助することができることとした。 六〇 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の一部改正関係 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同条第三項の規定を適用することとした。(第七条第四項関係) 六一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係 存続厚生年金基金又は存続連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印を不要とすることとした。(附則第五条第二項及び第三八条第二項関係) 六二 行政不服審査法の一部改正関係 口頭で審査請求をする場合において、陳述を受けた行政庁がその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認するための陳述人の押印を不要とすることとした。(第二〇条関係) 六三 公認心理師法の一部改正関係 1 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録を受けた事項の変更の届出を受理したときは、その届出があった事項を公認心理師登録簿に登録するとともに、当該届出をした公認心理師に対し、登録の変更を証する書類を交付することとした。(第三一条第二項関係) 2 登録の変更を証する書類の交付は、届出が利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととした。(第三一条第三項関係) 六四 その他 1 次に掲げる法律は、廃止することとした。 ㈠ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ㈡ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 2 所要の調整規定を規定することとした。 3 所要の経過措置を規定することとした。 4 この法律は、一部の規定を除き、令和三年九月一日から施行することとした。
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