カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正(令和3年5月19日法律第36号〔附則第31条〕 令和3年9月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月19日
  • 施行日 令和3年09月01日

内閣府

平成14年法律第153号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル庁設置法(法律第三六号)(内閣官房)

1 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務
 ㈠ 設置
 内閣に、デジタル庁を置くこととした。(第二条関係)
 ㈡ 任務
 デジタル庁は、次に掲げることを任務とすることとした。(第三条関係)
  ⑴ デジタル社会形成基本法第二章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。
  ⑵ デジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。
 ㈢ 所掌事務
  ⑴ デジタル庁は、㈡の⑴の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどることとした。(第四条第一項関係)
   イ デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
   ロ 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。
   ハ イ及びロに掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  ⑵ デジタル庁は、㈡の⑵の任務を達成するため、次に掲げる事務等をつかさどることとした。(第四条第二項関係)
   イ デジタル社会の形成に関する重点計画の作成及び推進に関すること。
   ロ 官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関すること。
   ハ 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
   ニ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード及び同条第一五項に規定する法人番号の利用並びに同法第二一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
   ホ 情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
   ヘ 情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法第一二条の二第一項、第三項及び第八項の規定による証明に関すること。
   ト 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。
   チ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第一七条第四項に規定する署名検証者及び同法第三六条第二項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。
   リ 電子委任状の普及の促進に関する法律第二条第一項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。
   ヌ 複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び民間事業者が利用する官民データに係るデータの標準化に係る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
   ル 外部連携機能に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
   ヲ 公的基礎情報データベースの整備及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
   ワ 国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進に関すること。
   カ 情報システム整備計画の作成及び推進に関すること。
   ヨ 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。
   タ 国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下タにおいて同じ。)の整備及び管理に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。
    (イ) 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な予算を一括して要求し、確保すること。
    (ロ) 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業の実施に関する計画を定めること。
    (ハ) 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業について、当該事業の全部若しくは一部を自ら執行し、又は関係行政機関に、予算を配分し、執行させること。
   レ 国の行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。

2 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職
 ㈠ デジタル庁の長
 デジタル庁の長は、内閣総理大臣とすることとした。(第六条第一項関係)
 ㈡ デジタル大臣
 デジタル庁に、デジタル大臣を置くこととし、デジタル大臣の関係行政機関の長に対する資料の提出請求権、勧告権及び求報告権並びに内閣総理大臣に対する意見具申権について所要の規定を整備することとした。(第八条関係)
 ㈢ 副大臣、大臣政務官及びデジタル監
 デジタル庁に、副大臣一人、大臣政務官一人及びデジタル監一人を置くこととし、デジタル監は、デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申することなどの職務を行うこととした。(第九条~第一一条関係)

3 デジタル社会推進会議
 デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととした。(第一四条及び第一五条関係)

4 この法律は、一部の規定を除き、令和三年九月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索