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電気通信事業法の一部改正(令和3年6月16日法律第75号〔第9条〕 令和3年7月6日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月16日
  • 施行日 令和3年07月06日

総務省

昭和59年法律第86号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律(法律第七五号)(厚生労働省)

1 強制労働の廃止に関する条約の締結のための措置
 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)が禁止する強制労働に該当するおそれがある次に掲げる法律の規定中の懲役刑について、これを禁錮刑に改めることとした。
 ㈠ 政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑
  ⑴ 国家公務員法第一一〇条第一項第一九号(第三条関係)
  ⑵ 自衛隊法第一一九条第一項第一号(第七条関係)
 ㈡ 業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑
  ⑴ 船員法第一二八条第四号(第二条関係)
  ⑵ 郵便法第七九条第一項(第四条関係)
  ⑶ 郵便物運送委託法第一九条(第五条関係)
  ⑷ 熱供給事業法第三四条第三項(第八条関係)
  ⑸ 電気通信事業法第一七八条及び第一八〇条第二項(第九条関係)
  ⑹ 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第六五条(第一〇条関係)
 ㈢ 争議行為のあおり等に係る罰則としての懲役刑
  ⑴ 国家公務員法第一一〇条第一項第一七号(第三条関係)
  ⑵ 地方公務員法第六一条第四号(第六条関係)

2 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
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