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土地改良法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第166号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

農林水産省

昭和24年政令第295号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六六号)(農林水産省) 一 土地改良法施行令の一部改正関係 1 豪雨に対する安全性の向上を図るため国、都道府県又は市町村が急速に行う農業用用排水施設の変更を内容とする土地改良事業について、農業用用排水施設が有している本来の機能を維持することを目的とし、土地改良事業に参加する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件として、農業用用排水施設に係る受益地の変更を要することとならないこと等を定めることとした。(第五〇条の二の一一関係) 2 都道府県営土地改良事業として湛水被害総合対策計画に従って農業用用排水施設の新設、廃止又は変更等を行う事業を追加するとともに、当該事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第一〇項、第五〇条の二の二第二項第七号及び第七八条第一項第二号の九関係) 3 耕作放棄地の解消・発生防止を図るために必要な区画整理等を行う国営土地改良事業のうち、農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上を図ることに寄与することが明らかなものについて、特例措置の期限の到来に当たり、申請要件緩和等の特例措置を廃止することとした。(旧附則第二条第二項及び第四条第二項関係) 4 特定地域農用地利用集積等促進土地改良整備計画に基づく都道府県営土地改良事業について、特例措置の期限の到来に当たり、申請要件緩和等の特例措置を廃止することとした。(旧附則第三条第二項及び第六条第五項関係) 二 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正関係 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の引上げの対象となる事業として、都道府県が行うことのできるその土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること等の要件に適合する土地改良事業のうち、土地改良施設の新設等及び農用地の改良又は保全のため必要な事業を加えることとした。(第一条第一号ヲ関係) 三 施行期日 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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