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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部改正(令和3年6月18日法律第77号 令和3年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月18日
  • 施行日 令和3年10月01日

国土交通省

平成22年法律第36号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第七七号)(農林水産省)

1 題名の改正
 題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改めることとした。(題名関係)

2 目的規定の改正
 目的規定について、本法において木材の利用を促進する主な対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、本法の目的に脱炭素社会の実現に資することを追加する等の改正を行うこととした。(第一条関係)

3 基本理念の新設
 ㈠ 木材の利用の促進は、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、そのための脱炭素社会の実現が我が国の緊要な課題となっていることに鑑み、森林における造林、保育及び伐採、木材の製造、建築物等における木材の利用並びに森林における伐採後の造林という循環が安定的かつ持続的に行われることにより、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化が十分に図られることを旨として行われなければならないものとした。(第三条第一項関係)
 ㈡ 木材の利用の促進は、製造過程における多量の二酸化炭素の排出等による環境への負荷の程度が高い資材又は化石資源に代替して、森林から再生産することが可能である木材を利用することにより、二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減が図られることを旨として行われなければならないものとした。(第三条第二項関係)
 ㈢ 木材の利用の促進は、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他の多面的機能が持続的に発揮されるとともに、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を通じて山村その他の地域の経済の活性化に資することを旨として行われなければならないものとした。(第三条第三項関係)

4 林業及び木材産業の事業者の努力
 林業及び木材産業の事業者は、3の基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとした。(第六条第二項関係)

5 木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設
 国民の間に木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、木材利用促進の日(一〇月八日)及び木材利用促進月間(一〇月一日から同月三一日まで)を設けるものとした。(第九条関係)

6 基本方針等
 基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、基本方針の策定主体を木材利用促進本部に変更することとした。(第一〇条~第一二条関係)

7 木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進等
 国及び地方公共団体は、建築物における木材の利用を促進するため、木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進、中高層の木造建築物又は大規模な木造建築物の設計及び施工に関する知識及び技能を有する人材の育成、建築用木材及び木造建築物の安全性に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとした。(第一三条関係)

8 建築物木材利用促進協定
 ㈠ 国又は地方公共団体及び事業者等(事業者又は事業者団体をいう。以下同じ。)は、建築物における木材の利用の促進に関する構想(以下「建築物木材利用促進構想」という。)及び国又は地方公共団体による建築物木材利用促進構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項を定めた協定(以下「建築物木材利用促進協定」という。)を締結することができるものとした。(第一五条第一項関係)
 ㈡ 国は、その締結した建築物木材利用促進協定に係る建築物木材利用促進構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、必要な支援を行うものとした。(第一五条第四項関係)

9 強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等
 国及び地方公共団体は、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保を図るため、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材の製造に係る技術及びその製造に要する費用の低廉化に資する技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとした。(第一六条関係)

10 木材利用促進本部の設置
 ㈠ 農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部を置くものとし、基本方針の策定及び実施の推進に関する事務等をつかさどるものとした。(第二五条関係)
 ㈡ 木材利用促進本部は、木材利用促進本部長(農林水産大臣)及び木材利用促進本部員(総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣等)をもって組織するものとした。(第二六条~第二八条関係)

11 表彰
 国及び地方公共団体は、木材の利用の促進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとした。(第三一条関係)

12 施行期日
 この法律は、令和三年一〇月一日から施行することとした。
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