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児童福祉法施行令の一部改正(令和3年7月21日政令第209号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年07月21日
- 施行日 令和5年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年07月21日
- 施行日 令和5年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第二〇九号)(厚生労働省)
一 児童福祉法施行令の一部改正関係
児童相談所の管轄区域に関する基準は、次のとおりとすることとした。(第一条の三関係)
1 一又は二以上の市町村の区域であって、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者の居住する地域を考慮したものであること。
2 児童相談所が児童虐待の予防及び早期発見並びに児童及びその家庭につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を適切に行うことができるよう、管轄区域における人口が、基本としておおむね五〇万人以下であること。
3 管轄区域における交通事情からみて、要保護児童の通告を受けた場合その他緊急の必要がある場合において、速やかに当該通告を受けた児童の保護その他の対応を行う上で支障がないこと。
二 地方自治法施行令の一部改正関係
指定都市が処理する児童福祉に関する事務について、所要の読替規定の整備を行うこととした。(第一七四条の二六第七項関係)
三 施行期日
この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
一 児童福祉法施行令の一部改正関係
児童相談所の管轄区域に関する基準は、次のとおりとすることとした。(第一条の三関係)
1 一又は二以上の市町村の区域であって、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者の居住する地域を考慮したものであること。
2 児童相談所が児童虐待の予防及び早期発見並びに児童及びその家庭につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を適切に行うことができるよう、管轄区域における人口が、基本としておおむね五〇万人以下であること。
3 管轄区域における交通事情からみて、要保護児童の通告を受けた場合その他緊急の必要がある場合において、速やかに当該通告を受けた児童の保護その他の対応を行う上で支障がないこと。
二 地方自治法施行令の一部改正関係
指定都市が処理する児童福祉に関する事務について、所要の読替規定の整備を行うこととした。(第一七四条の二六第七項関係)
三 施行期日
この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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