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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(令和3年9月1日政令第242号 令和3年9月30日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月01日
- 施行日 令和3年09月30日
国土交通省
平成19年政令第395号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月01日
- 施行日 令和3年09月30日
国土交通省
平成19年政令第395号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二四二号)(国土交通省)
1 住宅を新築する建設工事の発注者等への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第四条関係)
2 指定住宅紛争処理機関の業務の特例及び住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅の品質確保の促進等
に関する法律の規定の適用についての技術的読替えを改めることとした。(第九条及び第一〇条関係)
3 この政令は、令和三年九月三〇日から施行することとした。
1 住宅を新築する建設工事の発注者等への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとした。(第四条関係)
2 指定住宅紛争処理機関の業務の特例及び住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅の品質確保の促進等
に関する法律の規定の適用についての技術的読替えを改めることとした。(第九条及び第一〇条関係)
3 この政令は、令和三年九月三〇日から施行することとした。
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