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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正(令和3年9月17日政令第255号 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和3年6月18日法律第76号)の施行の日 ※令和3年9月18日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年09月17日
  • 施行日 令和3年09月18日

総務省

平成22年政令第135号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二五五号)(総務省)

1 投票人名簿の縦覧制度の廃止に関する事項
 投票人名簿及び在外投票人名簿の縦覧制度の廃止に伴い、所要の規定の整備を図ることとした。(第五条第二項及び第二五条関係)

2 投票人名簿のオンライン対照に関する事項
 ㈠ 市町村の選挙管理委員会が、各投票区の投票管理者にその投票区の区域に係る投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を送付する方法として、当該事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類を送付する方法に加え、当該事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法を可能とすることとした。(第四二条第一項第二号関係)
 ㈡ 市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該市町村の選挙管理委員会が管理するその投票区の区域に係る投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法(以下「オンライン対照の方法」という。)により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合には、当該投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、当該電子情報処理組織を使用して当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置く措置を講ずるとともに、当該事項を送付する措置を講ずることとした。(第四二条第一項第三号関係)
 ㈢ 投票管理者が、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを確認する方法として、投票人名簿又はその抄本と対照する方法及び投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法に加え、オンライン対照の方法を可能とすることとした。(第四七条第一項関係)

3 選挙に関する証明書類の代用に関する事項
 ㈠ 投票管理者は、投票人名簿登録証明書(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登録証明書)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければならないこととした。(第四七条第二項関係)
 ㈡ 投票管理者は、南極投票人証(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証)の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極投票人証等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければならないこととした。(第四七条第三項関係)
 ㈢ 日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第六一条又は第六二条の規定による投票について、国民投票に関する証明書類に代えて、選挙に関する証明書類を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができることとした。(第六四条第五項等関係)

4 共通投票所に関する事項
 ㈠ 法第五二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合について、必要な読替規定を設けることとした。(第五九条の二関係)
 ㈡ 市町村の選挙管理委員会は、法第五二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならないこととした。(第五九条の三関係)
 ㈢ 在外投票人名簿に登録されている投票人の市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票について、必要な読替規定を設けることとした。(第一〇三条第一項及び第二項関係)

5 期日前投票及び不在者投票に関する事項
 ㈠ 市町村の選挙管理委員会は、法第六〇条第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならないこととした。(第六一条の二関係)
 ㈡ 市町村の選挙管理委員会は、法第一四三条第一項の規定により午前六時三〇分から午前八時三〇分までの間で午前八時三〇分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後一〇時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、第一四五条第一項に規定する不在者投票管理者等に対して行う行為について、それぞれ午前八時三〇分又は午後八時と異なる時刻を定めることができることとした。(第一四五条第二項関係)

6 指定船舶等においてファクシミリ装置を用いて行う不在者投票の特例に関する事項
 ㈠ 市町村の選挙管理委員会に対して投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる船員に関し、船員職業安定法第九二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法第一四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第六一条第七項に規定する実習生を加えることとした。(第二条第一号関係)
 ㈡ 船舶上でファクシミリ装置を用いて行う不在者投票の特例の対象となる船舶に関し、法第六一条第七項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものを加えることとした。(第八二条関係)
 ㈢ 法第六一条第八項に規定する不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものを、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とすることとした。(第八二条の二関係)
  ⑴ 第八二条の三第一項に規定する不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例による投票送信用紙等の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員
  ⑵ 第八二条第七項に規定する指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例による投票送信用紙等の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員
 ㈣ ㈢の船員が行う不在者投票の手続を定めることとした。(第八二条の三及び第八二条の四関係)

7 施行期日
 この政令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七六号)の施行の日から施行することとした。
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