PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
不動産登記令の一部改正(令和元年12月13日政令第183号〔第42条〕 令和元年12月16日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月13日
- 施行日 令和元年12月16日
法務省
平成16年政令第379号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月13日
- 施行日 令和元年12月16日
法務省
平成16年政令第379号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一八三号)(内閣官房)
一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正
1 国の行政機関等に該当する特殊法人等を定めるものとした。(第二条関係)
2 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でない手続等を定めるものとした。(第四条関係)
3 添付書面等の省略に係る書面等及び措置を定めるものとした。(第五条関係)
二 その他
1 関係政令の所要の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めるものとした。
2 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年一二月一六日)から施行するものとした。
一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正
1 国の行政機関等に該当する特殊法人等を定めるものとした。(第二条関係)
2 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でない手続等を定めるものとした。(第四条関係)
3 添付書面等の省略に係る書面等及び措置を定めるものとした。(第五条関係)
二 その他
1 関係政令の所要の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めるものとした。
2 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年一二月一六日)から施行するものとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.