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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正(令和3年10月20日政令第288号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年10月20日
- 施行日 令和5年04月01日
環境省
平成12年政令第138号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年10月20日
- 施行日 令和5年04月01日
環境省
平成12年政令第138号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二八八号)(環境省)
1 環境への排出量等の把握に関する措置及び事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置の対象となる第一種指定化学物質として、五一五物質を指定することとした。(第一条、第四条及び別表第一関係)
2 事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置の対象となる第二種指定化学物質として、一三四物質を指定することとした。(第二条及び別表第二関係)
3 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
4 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
1 環境への排出量等の把握に関する措置及び事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置の対象となる第一種指定化学物質として、五一五物質を指定することとした。(第一条、第四条及び別表第一関係)
2 事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置の対象となる第二種指定化学物質として、一三四物質を指定することとした。(第二条及び別表第二関係)
3 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
4 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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