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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正(令和6年6月19日法律第56号〔第1条〕 令和8年1月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月19日
- 施行日 令和8年01月01日
環境省
平成10年法律第117号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月19日
- 施行日 令和8年01月01日
環境省
平成10年法律第117号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第五六号)(環境省)
1 定義
この法律における「国が決定する貢献」及び「国際協力排出削減量」を定義することとした。(第二条第八項及び第九項関係)
2 地方公共団体実行計画等
共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることができるものとした。(第二一条第六項関係)
3 数市町村にわたる事項の処理等
二以上の計画策定市町村の区域内における地域脱炭素化促進事業計画の認定については、計画策定市町村等の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県等が処理するものとした。(第二二条の五関係)
4 宅地造成及び特定盛土等規制法の特例
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う行為については、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三六年法律第一九一号)の許可があったものとみなすものとした。(第二二条の二及び第二二条の一〇関係)
5 国際協力排出削減量の記録等
㈠ 国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施
⑴ 国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとした。(第五七条の二第一項関係)
⑵ 主務大臣は、⑴により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとした。(第五七条の二第四項関係)
⑶ 主務大臣は、⑵による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとした。(第五七条の二第五項関係)
㈡ 削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録
⑴ ㈠の⑶による通知を受けた者は、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとした。(第五七条の四第一項関係)
⑵ 主務大臣は、⑴により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、国際協力排出削減量の増加の記録をすることができるものとした。(第五七条の四第五項関係)
6 国際協力排出削減量の管理
㈠ 国際協力排出削減量口座簿の作成等
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転を行うため、政府保有口座及び法人等保有口座を開設するものとした。(第五七条の六第一項関係)
㈡ 振替手続
国際協力排出削減量の取得及び移転は、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとした。(第五七条の一一第一項関係)
㈢ 国が決定する貢献のための利用
無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならないものとした。(第五七条の一八関係)
7 指定実施機関
㈠ 主務大臣は、その指定する者(㈡において「指定実施機関」という。)に、5及び6の規定による主務大臣の事務(㈡において「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができるものとした。(第五七条の一九第一項関係)
㈡ 指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行うものとした。(第五七条の一九第二項関係)
㈢ その他所要の規定の整備を行うこととした。(第五七条の一九第三項及び第四項並びに第五七条の二〇~第五七条の三三関係)
8 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進
㈠ 事業者は、日常生活用製品等の製造等を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うように努めるものとした。(第二四条第一項関係)
㈡ 政府は、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとした。(第五九条関係)
9 環境大臣による地球温暖化防止活動の促進
環境大臣は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとした。(第四一条関係)
10 割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所要の規定の整備を行うこととした。(第九章及び第九章の二関係)
11 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
1 定義
この法律における「国が決定する貢献」及び「国際協力排出削減量」を定義することとした。(第二条第八項及び第九項関係)
2 地方公共団体実行計画等
共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることができるものとした。(第二一条第六項関係)
3 数市町村にわたる事項の処理等
二以上の計画策定市町村の区域内における地域脱炭素化促進事業計画の認定については、計画策定市町村等の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県等が処理するものとした。(第二二条の五関係)
4 宅地造成及び特定盛土等規制法の特例
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う行為については、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三六年法律第一九一号)の許可があったものとみなすものとした。(第二二条の二及び第二二条の一〇関係)
5 国際協力排出削減量の記録等
㈠ 国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施
⑴ 国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとした。(第五七条の二第一項関係)
⑵ 主務大臣は、⑴により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとした。(第五七条の二第四項関係)
⑶ 主務大臣は、⑵による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとした。(第五七条の二第五項関係)
㈡ 削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録
⑴ ㈠の⑶による通知を受けた者は、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとした。(第五七条の四第一項関係)
⑵ 主務大臣は、⑴により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、国際協力排出削減量の増加の記録をすることができるものとした。(第五七条の四第五項関係)
6 国際協力排出削減量の管理
㈠ 国際協力排出削減量口座簿の作成等
主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転を行うため、政府保有口座及び法人等保有口座を開設するものとした。(第五七条の六第一項関係)
㈡ 振替手続
国際協力排出削減量の取得及び移転は、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとした。(第五七条の一一第一項関係)
㈢ 国が決定する貢献のための利用
無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならないものとした。(第五七条の一八関係)
7 指定実施機関
㈠ 主務大臣は、その指定する者(㈡において「指定実施機関」という。)に、5及び6の規定による主務大臣の事務(㈡において「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができるものとした。(第五七条の一九第一項関係)
㈡ 指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行うものとした。(第五七条の一九第二項関係)
㈢ その他所要の規定の整備を行うこととした。(第五七条の一九第三項及び第四項並びに第五七条の二〇~第五七条の三三関係)
8 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進
㈠ 事業者は、日常生活用製品等の製造等を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うように努めるものとした。(第二四条第一項関係)
㈡ 政府は、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとした。(第五九条関係)
9 環境大臣による地球温暖化防止活動の促進
環境大臣は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとした。(第四一条関係)
10 割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所要の規定の整備を行うこととした。(第九章及び第九章の二関係)
11 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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