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都市再生特別措置法施行令の一部改正(令和3年10月29日政令第296号〔第11条〕 令和3年11月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年10月29日
  • 施行日 令和3年11月01日

国土交通省

平成14年政令第190号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二九六号)(国土交通省)

一 特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正関係
 1 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助(第五条関係)
  ㈠ 特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第一六条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とすることとした。
  ㈡ 法第一六条の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、㈠に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とすることとした。

 2 届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為は、次に掲げるものとすることとした。(第一七条関係)
  ㈠ 貯留機能保全区域内の土地の維持管理のために行う行為
  ㈡ 仮設の建築物等の建築その他の貯留機能保全区域内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)

 3 法第五七条第二項第二号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとすることとした。(第一九条関係)
  ㈠ 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、母子健康包括支援センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設
  ㈡ 幼稚園及び特別支援学校
  ㈢ 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)

 4 居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室(第二二条関係)
  ㈠ 住宅の用途に供する建築物について、居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室は、居間、食事室、寝室その他の居住のための居室(当該居室を有する建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とすることとした。
  ㈡ 法第五七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について、居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室は、次の⑴から⑷までに掲げる用途の区分に応じ、当該⑴から⑷までに定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とすることとした。
   ⑴ 3の㈠に掲げる用途(⑵に掲げるものを除く。) 寝室(入所する者の使用するものに限る。)
   ⑵ 3の㈠に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。) 当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの
   ⑶ 3の㈡に掲げる用途 教室
   ⑷ 3の㈢に掲げる用途 病室その他これに類する居室

 5 法第七九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とすることとした。(第二四条関係)

二 下水道法施行令の一部改正関係
 1 指定都市が設置する公共下水道の事業計画のうち、浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨(2において「計画降雨」という。)の設定又は変更のみの変更に係る事業計画を定めようとするとき等は、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないこととした。(第四条の二第一号ハ関係)

 2 計画降雨の設定又は変更等に係る公共下水道の事業計画の変更をしようとするときは、事業計画を定めようとするときと同様の協議等を要することとした。(第五条の二第六号関係)

 3 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助(第一七条の六関係)
  ㈠ 下水道法第二五条の一五の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とすることとした。
  ㈡ 下水道法第二五条の一五の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、㈠に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とすることとした。

 4 地方公共団体の条例で定める都市下水路の維持管理の基準の参酌基準として、排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋ひ門又は樋ひ管の点検は、一年に一回以上行うことを定めることとした。(第一八条関係)

三 河川法施行令の一部改正関係
 河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則として、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、流域及び災害の発生を防止すべき地域の現在及び将来の気象の状況等を総合的に考慮すること等を定めることとした。(第一〇条第一号関係)

四 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
 1 広告の開始時期等を制限する許可等の処分に、浸水被害防止区域における特定開発行為に係る許可等を追加することとした。(第二条の五第一八号の二関係)
 2 宅地の売買等の契約の成立までに説明が義務付けられる重要事項に、浸水被害防止区域における特定開発行為に係る許可等に関する事項の概要を追加することとした。(第三条第一項第一九号の二関係)

五 不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係
 広告の規制等に係る許可等の処分に、浸水被害防止区域における特定開発行為に係る許可等を追加することとした。(第七条第二二号の二関係)

六 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
 居住誘導区域を定めない区域として、浸水被害防止区域を追加することとした。(第三〇条第五号関係)

七 施行期日
 この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年一一月一日)から施行することとした。
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