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信託業法施行令の一部改正(令和4年1月4日政令第4号〔第5条第1号〕 令和4年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月04日
- 施行日 令和4年06月01日
内閣府
平成16年政令第427号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月04日
- 施行日 令和4年06月01日
内閣府
平成16年政令第427号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第四号)(消費者庁)
一 特定商取引に関する法律施行令の一部改正関係
1 特定関係法人の範囲に係る規定の整備
特定商取引に関する法律第八条第二項の政令で定める法人として、販売業者等又はその役員若しくはその使用人が他の法人の財務及
び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものを規定するとともに、その他所要の規定を整備することとした。(第三条の四、第一〇条の二、第一三条の二、第一六条の二及び第一六条の四関係)
2 報告徴収対象事項の追加
主務大臣が販売業者及び役務提供事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項として、特定申込みを受ける際の表示に関する事項等を追加することとした。(第一七条関係)
3 その他
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正を踏まえた所要の規定の整備を行うこととした。
二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部改正関係
1 題名の変更
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の題名を「預託等取引に関する法律施行令」に改めることとした。
2 施設の利用に関する権利の追加
施設の利用に関する権利として、人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利を追加することとした。(第一条関係)
3 適用除外の対象となる者の追加
預託等取引に関する法律の適用が除外される者として、資金決済に関する法律第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者及び同条第八項に規定する暗号資産交換業者を追加することとした。(第二条関係)
4 その他
不実告知等の禁止の対象となる事項を追加するとともに、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正を踏まえた所要の規定の整備を行うこととした。(第三条~第七条関係)
三 関係政令の一部改正関係
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令その他の政令について所要の改正を行うこととした。(本則第三条~第六条関係)
四 附則
1 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行することとした。
一 特定商取引に関する法律施行令の一部改正関係
1 特定関係法人の範囲に係る規定の整備
特定商取引に関する法律第八条第二項の政令で定める法人として、販売業者等又はその役員若しくはその使用人が他の法人の財務及
び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものを規定するとともに、その他所要の規定を整備することとした。(第三条の四、第一〇条の二、第一三条の二、第一六条の二及び第一六条の四関係)
2 報告徴収対象事項の追加
主務大臣が販売業者及び役務提供事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項として、特定申込みを受ける際の表示に関する事項等を追加することとした。(第一七条関係)
3 その他
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正を踏まえた所要の規定の整備を行うこととした。
二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部改正関係
1 題名の変更
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の題名を「預託等取引に関する法律施行令」に改めることとした。
2 施設の利用に関する権利の追加
施設の利用に関する権利として、人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利を追加することとした。(第一条関係)
3 適用除外の対象となる者の追加
預託等取引に関する法律の適用が除外される者として、資金決済に関する法律第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者及び同条第八項に規定する暗号資産交換業者を追加することとした。(第二条関係)
4 その他
不実告知等の禁止の対象となる事項を追加するとともに、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正を踏まえた所要の規定の整備を行うこととした。(第三条~第七条関係)
三 関係政令の一部改正関係
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令その他の政令について所要の改正を行うこととした。(本則第三条~第六条関係)
四 附則
1 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行することとした。
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