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厚生労働省組織令の一部改正(令和4年1月19日政令第28号〔第4条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月19日
- 施行日 令和4年04月01日
厚生労働省
平成12年政令第252号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月19日
- 施行日 令和4年04月01日
厚生労働省
平成12年政令第252号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令(政令第二八号)(厚生労働省)
一 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号、第四八条の四第二号並びに附則第一一条第三項第三号及び第一四条第二号の社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、精神保健福祉士法等を加えることとした。
2 社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第三号の社会福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、児童福祉法等と規定することとした。
3 准介護福祉士登録証の記載事項の変更及び再交付の申請に係る手数料の額について、一、二〇〇円とすることとした。
4 指定登録機関が准介護福祉士の登録を行う場合における当該登録の申請に係る手数料の額について、三、三二〇円とすることとした。
二 精神保健福祉士法施行令の一部改正関係(第二条関係)
精神保健福祉士法第三条第三号の精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、児童福祉法等を加えることとした。
三 公認心理師法施行令の一部改正関係(第三条関係)
公認心理師法第三条第三号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律等を加えることとした。
四 厚生労働省組織令の一部改正関係(第四条関係)
社会・援護局及び同局福祉基盤課の所掌事務に、当分の間、准介護福祉士に関する事務を加えることとした。
五 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
一 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号、第四八条の四第二号並びに附則第一一条第三項第三号及び第一四条第二号の社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、精神保健福祉士法等を加えることとした。
2 社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第三号の社会福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、児童福祉法等と規定することとした。
3 准介護福祉士登録証の記載事項の変更及び再交付の申請に係る手数料の額について、一、二〇〇円とすることとした。
4 指定登録機関が准介護福祉士の登録を行う場合における当該登録の申請に係る手数料の額について、三、三二〇円とすることとした。
二 精神保健福祉士法施行令の一部改正関係(第二条関係)
精神保健福祉士法第三条第三号の精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、児童福祉法等を加えることとした。
三 公認心理師法施行令の一部改正関係(第三条関係)
公認心理師法第三条第三号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものについて、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律等を加えることとした。
四 厚生労働省組織令の一部改正関係(第四条関係)
社会・援護局及び同局福祉基盤課の所掌事務に、当分の間、准介護福祉士に関する事務を加えることとした。
五 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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