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道路法施行令の一部改正(令和4年2月2日政令第37号〔第4条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年02月02日
  • 施行日 令和4年04月01日

国土交通省

昭和27年政令第479号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三七号)(経済産業省)

一 電気事業法施行令の一部改正関係
 1 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四九号。以下「強靱化法」という。)による改正後の電気事業法(以下「改正後電事法」という。)第二八条の五二第三項の政令で定める額について、一、二〇〇億円に定めることとした。(第四条関係)

 2 改正後電事法第二八条の五二第八項の政令で定める広域的運営推進機関債に関し必要な事項について、広域的運営推進機関債の発行方法を定める等の所要の規定を整備することとした。(第五条~第二二条関係)

 3 配電事業及び特定卸供給事業が規定されることに伴い、報告又は資料の提出をさせることができる事項に配電事業の運営に関する事項を定める等の所要の規定を整備することとした。(第四五条及び第四六条関係)

二 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部改正関係
 1 題名を「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令」から「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令」に改正することとした。(題名関係)

 2 配電事業が規定されることに伴い、所要の規定を整備することとした。(第三条関係)

 3 費用負担調整機関としての指定を受けることができる法人を削除することとした。(旧第五条関係)

三 予算決算及び会計令臨時特例等の一部改正関係
 その他関係政令について所要の改正を行うこととした。(第三条~第一三条関係)

四 経過措置
 強靱化法附則第七条第一項の権利及び義務について、広域的運営推進機関が承継する際の承継計画の作成基準等を定めることとした。(第一四条関係)

五 附則
 1 その他関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項及び第三項関係)

 2 この政令は、強靱化法附則第一条に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。ただし、第一四条の規定は、公布の日から施行することとした。
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