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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第154号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

財務省

昭和62年政令第335号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一五四号)(財務省) 1 非居住者に係る金融口座情報の報告制度について、報告金融機関等の範囲に海外投資家等特例業務届出者及び移行期間特例業務届出者等を加えることとした。(第六条の七関係) 2 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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