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職業安定法の一部改正(令和4年3月31日法律第12号〔第2条〕 令和4年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年10月01日

厚生労働省

昭和22年法律第141号

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    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇雇用保険法等の一部を改正する法律(法律第一二号)(厚生労働省)

一 雇用保険法の一部改正関係
 1 受講指示の対象となる職業訓練の追加
 公共職業安定所長が受給資格者に対して受講を指示することができる公共職業訓練等として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)を加えることとした。(第一五条第三項関係)
 2 事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例
 受給資格者であって、基本手当の受給資格に係る離職の日後に事業(その実施期間が三〇日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準
ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該期間の日数が四年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、受給期間に算入しないものとした。(第二〇条の二関係)
 3 能力開発事業の改正
 能力開発事業として、職業能力開発促進法第一〇条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うことができるものとした。(第六三条第一項第六号関係)
 4 国庫負担の改正
  (一) 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。以下この(一)において同じ。)に要する費用に係る国庫の負担額について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する額とすることとした。(第六六条第一項第一号関係)
   ⑴ 毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
   ⑵ ⑴に掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四〇分の一
  (二) 日雇労働求職者給付金及び広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用に係る国庫の負担額について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する額とすることとした。(第六六条第一項第二号及び第六七条関係)
   ⑴ (一)の⑴に掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金及び広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一
   ⑵ (一)の⑵に掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金及び広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三〇分の一
  (三) 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が一、〇〇〇分の一五・五(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険率が変更されている場合においては一、〇〇〇分の一五又は一、〇〇〇分の一四・五)以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、雇用保険法第六六条第一項、第二項及び第五項並びに第六七条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができるものとした。(第六七条の二関係)
  (四) 雇用継続給付(介護休業給付金に限る。(五)において同じ。)、育児休業給付及び職業訓練受講給付金に係る国庫の負担額については、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の一〇〇分の五五に相当する額とすることとした。(附則第一三条第一項関係)
  (五) 令和四年度から令和六年度までの各年度における雇用継続給付及び育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額については、(四)にかかわらず、国庫が負担すべきこととされている額の一〇〇分の一〇に相当する額とすることとした。(附則第一四条の三第一項関係)
  (六) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、国庫が、予算で定めるところにより、令和四年度における失業等給付及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用(特別会計に関する法律附則第二〇条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定による補足を行った金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部を負担できるものとするとともに、国庫が、同年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業等に限る。)に要する費用のうち政令で定めるところにより算定した額を負担するものとした。(附則第一四条の四第一項及び第二項関係)
  (七) 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和七年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で(四)の国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとした。(附則第一五条関係)
 5 基本手当の支給に関する暫定措置の改正
 特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和七年三月三一日以前の離職者まで適用するものとした。(附則第四条第一項関係)
 6 地域延長給付の改正
 地域延長給付について、令和七年三月三一日以前の離職者まで支給することができるものとした。(附則第五条第一項関係)
 7 教育訓練支援給付金の改正
 教育訓練支援給付金について、令和七年三月三一日以前に教育訓練を開始した者に対して支給するものとした。(附則第一一条の二第一項関係)
 8 返還命令等の対象の追加
 募集情報等提供事業を行う者(二の1の募集情報等提供を業として行う者をいい、二の1の(三)に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る。)を行う者に限る。)が偽りの届出等をしたため失業等給付が支給されたときは、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還又は納付額の納付を命ずることができるものとした。(第一〇条の四第二項関係)
二 職業安定法の一部改正関係
 1 募集情報等提供の定義の拡大
 「募集情報等提供」について、次に掲げる行為をいうものと定義することとした。(第四条第六項関係)
  (一) 労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この1において「職業紹介事業者等」という。)をいう。(四)において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
  (二) (一)のほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。(三)において同じ。)に提供すること。
  (三) 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
  (四) (三)のほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。
 2 官民の相互協力
 雇用情報の充実等に関し、職業安定機関と相互に協力するよう努めなければならない対象に募集情報等提供事業を行う者を加えることとした。(第五条の二第一項関係)
 3 求人等に関する情報の的確な表示
  (一) 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この3において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報((三)において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないものとした。(第五条の四第一項関係)
  (二) 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとした。(第五条の四第二項関係)
  (三) 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないものとした。(第五条の四第三項関係)
 4 個人情報の取扱い
 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、5の(二)の特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないものとした。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではないものとした。(第五条の五第一項関係)
 5 特定募集情報等提供事業の届出等
  (一) 「特定募集情報等提供」について、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいうものと定義することとした。(第四条第七項関係)
  (二) 「特定募集情報等提供事業者」について、(三)の届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいうものと定義することとした。(第四条第一一項関係)
  (三) 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとした。(第四三条の二第一項関係)
  (四) 特定募集情報等提供事業者は、(三)により届け出た事項に変更があったとき又は(三)の届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとした。(第四三条の二第二項及び第三項関係)
  (五) 特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業に係る事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとした。(第四三条の五関係)
 6 特定募集情報等提供事業者の報酬受領の禁止
 特定募集情報等提供事業者は、その行った募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならないものとした。(第四三条の三関係)
 7 募集情報等提供事業を行う者の事業情報の公開
 募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならないものとした。(第四三条の六関係)
 8 募集情報等提供事業を行う者による苦情の処理
  (一) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならないものとした。(第四三条の七第一項関係)
  (二) 募集情報等提供事業を行う者は、(一)の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならないものとした。(第四三条の七第二項関係)
 9 特定募集情報等提供事業者の秘密を守る義務等
  (一) 職業紹介事業者等に加え、特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならないものとした。特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者でなくなった後においても、同様とした。(第五一条第一項関係)
  (二) 職業紹介事業者等に加え、特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者は、その業務に関して知り得た個人情報等を、みだりに他人に知らせてはならないものとした。特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者でなくなった後においても、同様とした。(第五一条第二項関係)
 10 指針
 厚生労働大臣は、3に定める事項に関し、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等が適切に対処するために必要な指針を公表するものとした。(第四八条関係)
 11 事業者団体等の責務
  (一) 職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員とする団体は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならないものとした。(第四七条の三第一項関係)
  (二) 国は、(一)の団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとした。(第四七条の三第二項関係)
 12 指導監督
  (一) 厚生労働大臣による改善命令の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えることとした。(第四八条の三第一項関係)
  (二) 厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が4の個人情報の取扱い、6の報酬受領の禁止、9の秘密を守る義務等又は(一)の改善命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができるものとした。(第四三条の四関係)
  (三) 厚生労働大臣に対する申告の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えることとした。(第四八条の四関係)
  (四) 行政庁による立入検査の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えることとした。(第五〇条第二項関係)
  (五) 政府が行う指導監督の対象から、募集情報等提供事業を行う地方公共団体を除くこととした。(第四三条の九関係)
 13 その他
  (一) 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で募集情報等提供を行った者又はこれに従事した者について、一年以上一〇年以下の懲役又は二〇万円以上三〇〇万円以下の罰金に処するものとした。(第六三条第二号関係)
  (二) 12の(二)の事業の停止の命令に違反した者について、一年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に処するものとした。(第六四条第九号関係)
  (三) 6の報酬受領の禁止に違反した者、5の(三)の届出をしないで特定募集情報等提供事業を行った者又は虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った者若しくはこれらに従事した者について、六月以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処するものとした。(第六五条第六号、第七号及び第九号関係)
  (四) 5の(三)の届出をする場合において虚偽の届出をした者又は5の(四)の届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者について、三〇万円以下の罰金に処するものとした。(第六六条第七号及び第八号関係)
  (五) 職業紹介事業の許可の欠格事由について所要の改正を行うこととした。(第三二条関係)
三 職業能力開発促進法の一部改正関係
 1 キャリアコンサルティングの機会の確保
  (一) 事業主は、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため必要に応じ講ずる措置として行うキャリアコンサルティングの機会の確保について、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じて行うこととし、また、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとした。(第一〇条の三関係)
  (二) 国及び都道府県が行うように努めなければならない事業主等及び労働者に対する援助について、キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含むことを明確化するものとした。(第一五条の二第一項関係)
 2 協議会に関する規定の新設
  (一) 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この(一)において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関、職業訓練又は職業に関する教育訓練を実施する者、労働者団体、事業主団体、職業紹介事業者又は特定募集情報等提供事業者、学識経験者等により構成される協議会を組織することができるものとした。(第一五条第一項関係)
  (二) 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。(第一五条第三項関係)
 3 国、都道府県及び市町村による配慮規定の追加
 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配慮するものとした。(第一八条第三項関係)
 4 その他
 2の(二)に違反して秘密を漏らした者について、一年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処するものとした。(第九九条の三関係)
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
 令和四年四月一日から同年九月三〇日までの期間における雇用保険率については、一、〇〇〇分の九・五(うち失業等給付に係る率一、〇〇〇分の二)(農林水産業及び清酒製造業については一、〇〇〇分の一一・五(同一、〇〇〇分の四)、建設業については一、〇〇〇分の一二・五(同一、〇〇〇分の四))とし、同年一〇月一日から令和五年三月三一日までの期間における雇用保険率については、一、〇〇〇分の一三・五(うち失業等給付に係る率一、〇〇〇分の六)(農林水産業及び清酒製造業については一、〇〇〇分の一五・五(同一、〇〇〇分の八)、建設業については一、〇〇〇分の一六・五(同一、〇〇〇分の八))とすることとした。(附則第一一条第一項及び第三項関係)
五 特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 一般会計から雇用勘定への繰入れの特例
 予算で定めるところにより、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業等に要する費用で国庫が負担するものに相当する額を一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする暫定措置を令和四年度について適用するものとした。(附則第一九条の三関係)
 2 雇用勘定の積立金の特例等(附則第二〇条の三関係)
  (一) 育児休業給付費及び雇用安定事業費を支弁するために必要がある場合等に雇用勘定の積立金(以下「積立金」という。)から同勘定の歳入に繰り入れること等ができるものとする暫定措置を令和六年度まで適用するものとした。
  (二) 雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、二事業費充当歳入額から二事業費充当歳出額を控除した残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を積立金に組み入れるものとすることができるものとした。
  (三) (一)により雇用安定事業費を支弁するために積立金から繰り入れた金額等の積立金に組み入れなければならない金額の総額に相当する金額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができるものとした。
  (四) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による雇用保険率の変更に係る算定において、(一)により繰り入れた金額等を積立金にあるものとして算定することとする規定を削除することとした。
六 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部改正関係
 1 その居住する地域における新型インフルエンザ等緊急事態措置実施期間の末日の翌日から一年経過した日後に所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる者について、特例延長給付を支給しないものとした。(第三条第三項関係)
 2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業等について、令和五年三月三一日までの休業期間において、支給の対象とするものとした。(第四条及び第五条第一項関係)
七 施行期日等
 1 検討
  (一) 政府は、令和六年度までを目途に、育児休業給付及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第九条第一項関係)
  (二) 政府は、五の2の(一)により育児休業給付費を支弁するために積立金から繰り入れた場合等には、育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、積立金への組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第九条第二項関係)
  (三) 政府は、令和六年度までを目途に、積立金及び雇用安定資金の額その他の労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況等を踏まえ、五の2の(三)の控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第九条第三項関係)
  (四) 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された一の8及び二の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第九条第四項関係)
 2 施行期日
 この法律は、令和四年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
  (一) 二の13の(五) 公布の日
  (二) 一の1及び2 令和四年七月一日
  (三) 一の8、二(2、11及び13の(五)を除く。)及び三(1及び3を除く。) 令和四年一〇月一日
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